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平成24年第49回定例会(第2日) 名簿 開催日: 2012年12月13日
平成24年第49回定例会(第2日) 本文 開催日: 2012年12月13日

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  1. 気仙沼市議会 2012-12-13
    平成24年第49回定例会(第2日) 本文 開催日: 2012年12月13日


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    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2012-12-13 平成24年第49回定例会(第2日) 本文 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 293 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言の表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◎議長(臼井真人君) 選択 2 : ◎議長(臼井真人君) 選択 3 : ◎議長(臼井真人君) 選択 4 : ◎議長(臼井真人君) 選択 5 : ◎議長(臼井真人君) 選択 6 : ◎議長(臼井真人君) 選択 7 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 8 : ◎議長(臼井真人君) 選択 9 : ◎議長(臼井真人君) 選択 10 : ◎議長(臼井真人君) 選択 11 : ◎議長(臼井真人君) 選択 12 : ◎総務部長(小山義徳君) 選択 13 : ◎議長(臼井真人君) 選択 14 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 15 : ◎議長(臼井真人君) 選択 16 : ◎選挙管理委員会事務局長(千葉保司君) 選択 17 : ◎議長(臼井真人君) 選択 18 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 19 : ◎議長(臼井真人君) 選択 20 : ◎選挙管理委員会事務局長(千葉保司君) 選択 21 : ◎議長(臼井真人君) 選択 22 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 23 : ◎議長(臼井真人君) 選択 24 : ◎選挙管理委員会事務局長(千葉保司君) 選択 25 : ◎議長(臼井真人君) 選択 26 : ◎3番(佐藤茂光君) 選択 27 : ◎議長(臼井真人君) 選択 28 : ◎選挙管理委員会事務局長(千葉保司君) 選択 29 : ◎議長(臼井真人君) 選択 30 : ◎3番(佐藤茂光君) 選択 31 : ◎議長(臼井真人君) 選択 32 : ◎選挙管理委員会事務局長(千葉保司君) 選択 33 : ◎議長(臼井真人君) 選択 34 : ◎10番(村上佳市君) 選択 35 : ◎議長(臼井真人君) 選択 36 : ◎選挙管理委員会事務局長(千葉保司君) 選択 37 : ◎議長(臼井真人君) 選択 38 : ◎10番(村上佳市君) 選択 39 : ◎議長(臼井真人君) 選択 40 : ◎選挙管理委員会事務局長(千葉保司君) 選択 41 : ◎議長(臼井真人君) 選択 42 : ◎10番(村上佳市君) 選択 43 : ◎議長(臼井真人君) 選択 44 : ◎選挙管理委員会事務局長(千葉保司君) 選択 45 : ◎議長(臼井真人君) 選択 46 : ◎議長(臼井真人君) 選択 47 : ◎議長(臼井真人君) 選択 48 : ◎議長(臼井真人君) 選択 49 : ◎産業部長(熊谷秀一君) 選択 50 : ◎議長(臼井真人君) 選択 51 : ◎16番(高橋清男君) 選択 52 : ◎議長(臼井真人君) 選択 53 : ◎産業部長(熊谷秀一君) 選択 54 : ◎議長(臼井真人君) 選択 55 : ◎16番(高橋清男君) 選択 56 : ◎議長(臼井真人君) 選択 57 : ◎産業部長(熊谷秀一君) 選択 58 : ◎議長(臼井真人君) 選択 59 : ◎16番(高橋清男君) 選択 60 : ◎議長(臼井真人君) 選択 61 : ◎議長(臼井真人君) 選択 62 : ◎産業部長(熊谷秀一君) 選択 63 : ◎議長(臼井真人君) 選択 64 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 65 : ◎議長(臼井真人君) 選択 66 : ◎議長(臼井真人君) 選択 67 : ◎産業部長(熊谷秀一君) 選択 68 : ◎議長(臼井真人君) 選択 69 : ◎議長(臼井真人君) 選択 70 : ◎議長(臼井真人君) 選択 71 : ◎議長(臼井真人君) 選択 72 : ◎議長(臼井真人君) 選択 73 : ◎教育次長(鈴木徳之君) 選択 74 : ◎議長(臼井真人君) 選択 75 : ◎議長(臼井真人君) 選択 76 : ◎議長(臼井真人君) 選択 77 : ◎総務部長(小山義徳君) 選択 78 : ◎議長(臼井真人君) 選択 79 : ◎4番(村上 進君) 選択 80 : ◎議長(臼井真人君) 選択 81 : ◎総務部長(小山義徳君) 選択 82 : ◎議長(臼井真人君) 選択 83 : ◎4番(村上 進君) 選択 84 : ◎議長(臼井真人君) 選択 85 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 86 : ◎議長(臼井真人君) 選択 87 : ◎4番(村上 進君) 選択 88 : ◎議長(臼井真人君) 選択 89 : ◎総務課長(伊藤信也君) 選択 90 : ◎議長(臼井真人君) 選択 91 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 92 : ◎議長(臼井真人君) 選択 93 : ◎総務課長(伊藤信也君) 選択 94 : ◎議長(臼井真人君) 選択 95 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 96 : ◎議長(臼井真人君) 選択 97 : ◎総務課長(伊藤信也君) 選択 98 : ◎議長(臼井真人君) 選択 99 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 100 : ◎議長(臼井真人君) 選択 101 : ◎総務課長(伊藤信也君) 選択 102 : ◎議長(臼井真人君) 選択 103 : ◎議長(臼井真人君) 選択 104 : ◎議長(臼井真人君) 選択 105 : ◎総務部長(小山義徳君) 選択 106 : ◎議長(臼井真人君) 選択 107 : ◎19番(熊谷伸一君) 選択 108 : ◎議長(臼井真人君) 選択 109 : ◎総務部長(小山義徳君) 選択 110 : ◎議長(臼井真人君) 選択 111 : ◎19番(熊谷伸一君) 選択 112 : ◎議長(臼井真人君) 選択 113 : ◎総務部長(小山義徳君) 選択 114 : ◎議長(臼井真人君) 選択 115 : ◎19番(熊谷伸一君) 選択 116 : ◎議長(臼井真人君) 選択 117 : ◎総務部長(小山義徳君) 選択 118 : ◎議長(臼井真人君) 選択 119 : ◎19番(熊谷伸一君) 選択 120 : ◎議長(臼井真人君) 選択 121 : ◎総務部長(小山義徳君) 選択 122 : ◎議長(臼井真人君) 選択 123 : ◎19番(熊谷伸一君) 選択 124 : ◎議長(臼井真人君) 選択 125 : ◎総務課長(伊藤信也君) 選択 126 : ◎議長(臼井真人君) 選択 127 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 128 : ◎議長(臼井真人君) 選択 129 : ◎総務課長(伊藤信也君) 選択 130 : ◎議長(臼井真人君) 選択 131 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 132 : ◎議長(臼井真人君) 選択 133 : ◎総務課長(伊藤信也君) 選択 134 : ◎議長(臼井真人君) 選択 135 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 136 : ◎議長(臼井真人君) 選択 137 : ◎総務課長(伊藤信也君) 選択 138 : ◎議長(臼井真人君) 選択 139 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 140 : ◎議長(臼井真人君) 選択 141 : ◎総務課長(伊藤信也君) 選択 142 : ◎議長(臼井真人君) 選択 143 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 144 : ◎議長(臼井真人君) 選択 145 : ◎総務課長(伊藤信也君) 選択 146 : ◎議長(臼井真人君) 選択 147 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 148 : ◎議長(臼井真人君) 選択 149 : ◎総務課長(伊藤信也君) 選択 150 : ◎議長(臼井真人君) 選択 151 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 152 : ◎議長(臼井真人君) 選択 153 : ◎総務課長(伊藤信也君) 選択 154 : ◎議長(臼井真人君) 選択 155 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 156 : ◎議長(臼井真人君) 選択 157 : ◎総務課長(伊藤信也君) 選択 158 : ◎議長(臼井真人君) 選択 159 : ◎議長(臼井真人君) 選択 160 : ◎議長(臼井真人君) 選択 161 : ◎建設部長(小野寺 伸君) 選択 162 : ◎議長(臼井真人君) 選択 163 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 164 : ◎議長(臼井真人君) 選択 165 : ◎下水道課長(小野寺知幸君) 選択 166 : ◎議長(臼井真人君) 選択 167 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 168 : ◎議長(臼井真人君) 選択 169 : ◎下水道課長(小野寺知幸君) 選択 170 : ◎議長(臼井真人君) 選択 171 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 172 : ◎議長(臼井真人君) 選択 173 : ◎下水道課長(小野寺知幸君) 選択 174 : ◎議長(臼井真人君) 選択 175 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 176 : ◎議長(臼井真人君) 選択 177 : ◎下水道課長(小野寺知幸君) 選択 178 : ◎議長(臼井真人君) 選択 179 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 180 : ◎議長(臼井真人君) 選択 181 : ◎建設部長(小野寺 伸君) 選択 182 : ◎議長(臼井真人君) 選択 183 : ◎議長(臼井真人君) 選択 184 : ◎議長(臼井真人君) 選択 185 : ◎建設部長(小野寺 伸君) 選択 186 : ◎議長(臼井真人君) 選択 187 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 188 : ◎議長(臼井真人君) 選択 189 : ◎都市計画課長(村上 博君) 選択 190 : ◎議長(臼井真人君) 選択 191 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 192 : ◎議長(臼井真人君) 選択 193 : ◎都市計画課長(村上 博君) 選択 194 : ◎議長(臼井真人君) 選択 195 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 196 : ◎議長(臼井真人君) 選択 197 : ◎建設部参事(佐藤清孝君) 選択 198 : ◎議長(臼井真人君) 選択 199 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 200 : ◎議長(臼井真人君) 選択 201 : ◎総務部長(小山義徳君) 選択 202 : ◎議長(臼井真人君) 選択 203 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 204 : ◎議長(臼井真人君) 選択 205 : ◎建設部参事(佐藤清孝君) 選択 206 : ◎議長(臼井真人君) 選択 207 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 208 : ◎議長(臼井真人君) 選択 209 : ◎建設部参事(佐藤清孝君) 選択 210 : ◎議長(臼井真人君) 選択 211 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 212 : ◎議長(臼井真人君) 選択 213 : ◎建設部参事(佐藤清孝君) 選択 214 : ◎議長(臼井真人君) 選択 215 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 216 : ◎議長(臼井真人君) 選択 217 : ◎議長(臼井真人君) 選択 218 : ◎議長(臼井真人君) 選択 219 : ◎議長(臼井真人君) 選択 220 : ◎議長(臼井真人君) 選択 221 : ◎議長(臼井真人君) 選択 222 : ◎議長(臼井真人君) 選択 223 : ◎議長(臼井真人君) 選択 224 : ◎議長(臼井真人君) 選択 225 : ◎議長(臼井真人君) 選択 226 : ◎産業部長(熊谷秀一君) 選択 227 : ◎議長(臼井真人君) 選択 228 : ◎議長(臼井真人君) 選択 229 : ◎議長(臼井真人君) 選択 230 : ◎建設部長(小野寺 伸君) 選択 231 : ◎議長(臼井真人君) 選択 232 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 233 : ◎議長(臼井真人君) 選択 234 : ◎下水道課長(小野寺知幸君) 選択 235 : ◎議長(臼井真人君) 選択 236 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 237 : ◎議長(臼井真人君) 選択 238 : ◎下水道課長(小野寺知幸君) 選択 239 : ◎議長(臼井真人君) 選択 240 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 241 : ◎議長(臼井真人君) 選択 242 : ◎建設部長(小野寺 伸君) 選択 243 : ◎議長(臼井真人君) 選択 244 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 245 : ◎議長(臼井真人君) 選択 246 : ◎建設部長(小野寺 伸君) 選択 247 : ◎議長(臼井真人君) 選択 248 : ◎15番(守屋守武君) 選択 249 : ◎議長(臼井真人君) 選択 250 : ◎下水道課長(小野寺知幸君) 選択 251 : ◎議長(臼井真人君) 選択 252 : ◎議長(臼井真人君) 選択 253 : ◎議長(臼井真人君) 選択 254 : ◎議長(臼井真人君) 選択 255 : ◎建設部長(小野寺 伸君) 選択 256 : ◎議長(臼井真人君) 選択 257 : ◎議長(臼井真人君) 選択 258 : ◎議長(臼井真人君) 選択 259 : ◎ガス水道部長(菅原英哉君) 選択 260 : ◎議長(臼井真人君) 選択 261 : ◎議長(臼井真人君) 選択 262 : ◎議長(臼井真人君) 選択 263 : ◎ガス水道部長(菅原英哉君) 選択 264 : ◎議長(臼井真人君) 選択 265 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 266 : ◎議長(臼井真人君) 選択 267 : ◎ガス水道部長(菅原英哉君) 選択 268 : ◎議長(臼井真人君) 選択 269 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 270 : ◎議長(臼井真人君) 選択 271 : ◎ガス水道部長(菅原英哉君) 選択 272 : ◎議長(臼井真人君) 選択 273 : ◎議長(臼井真人君) 選択 274 : ◎議長(臼井真人君) 選択 275 : ◎市立病院事務部長(村上則行君) 選択 276 : ◎議長(臼井真人君) 選択 277 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 278 : ◎議長(臼井真人君) 選択 279 : ◎市立病院総務課長(吉田雄一君) 選択 280 : ◎議長(臼井真人君) 選択 281 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 282 : ◎議長(臼井真人君) 選択 283 : ◎市立病院総務課長(吉田雄一君) 選択 284 : ◎議長(臼井真人君) 選択 285 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 286 : ◎議長(臼井真人君) 選択 287 : ◎市立病院総務課長(吉田雄一君) 選択 288 : ◎議長(臼井真人君) 選択 289 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 290 : ◎議長(臼井真人君) 選択 291 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 292 : ◎議長(臼井真人君) 選択 293 : ◎議長(臼井真人君) ↑ ページの先頭へ 本文 ▼最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:      午前10時01分  開 議 ◎議長(臼井真人君) ただいまの出席議員数は29名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。  本日の欠席届け出議員は18番及川一郎君。遅参届け出議員はございません。  以上のとおりでありますので、御報告いたします。 2: ◎議長(臼井真人君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において、20番菅原博信君、21番辻 隆一君を指名いたします。 3: ◎議長(臼井真人君) 次に、地方自治法第121条の規定により説明のため出席を求めましたところ、お手元に配付の名簿のとおりでございますので、御報告いたします。 4: ◎議長(臼井真人君) 次に、報道機関から写真撮影等の申し出があり、議長はこれを許可しておりますので、御報告いたします。 5: ◎議長(臼井真人君) 次に、一般質問通告書をお手元に配付いたしておりますので、御報告いたします。 6: ◎議長(臼井真人君) 次に、市長から発言の申し出がありますので、この際許可いたします。  市長菅原 茂君。 7: ◎市長(菅原 茂君) 今定例会初日に私が行いました議案の提案理由の説明において誤りがありましたので、訂正をお願いいたします。  その内容についてでありますが、議案第10号平成24年度気仙沼魚市場特別会計補正予算について「9億5,971万1,000円」であるところ、「9億5,771万1,000円」と発言しましたことから訂正するものであります。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 8: ◎議長(臼井真人君) これより議案の審議に入ります。 9: ◎議長(臼井真人君) 議案第1号平成24年度気仙沼市一般会計補正予算の専決処分につき承認を求めることについてを議題といたします。     ○議案第1号 平成24年度気仙沼市一般会計補正予算の専決処分につき承認を求める            ことについて 10: ◎議長(臼井真人君) お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    11: ◎議長(臼井真人君) 御異議なしと認めます。よって、議案第1号は委員会への付託を省略することに決しました。  補足説明を求めます。総務部長小山義徳君。 12: ◎総務部長(小山義徳君) それでは、議案第1号平成24年度気仙沼市一般会計補正予算の専決処分につき承認を求めることについて補足説明を申し上げます。  別冊の平成24年度気仙沼市一般会計補正予算書の1ページをお開き願います。  本案は、歳入歳出にそれぞれ4,387万9,000円を追加し、予算総額を1,802億613万1,000円とするものであります。  8、9ページをお開き願います。  歳出について御説明を申し上げます。  補正額のみ申し上げます。  第2款総務費4項選挙費5目衆議院議員総選挙費4,387万9,000円は、第46回衆議院議員総選挙に係る経費であります。報酬388万6,000円、職員手当等1,645万6,000円、共済費4万2,000円、賃金304万6,000円、報償費37万9,000円、旅費7万2,000円、需用費235万5,000円、役務費410万9,000円、委託料492万2,000円、使用料及び賃借料462万2,000円、備品購入費399万円。以上、歳入歳出合計、補正前の額1,801億6,225万2,000円に4,387万9,000円を追加し、予算総額を1,802億613万1,000円とするものであります。  恐れ入りますが、6、7ページにお戻り願います。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  補正額のみ申し上げます。  第15款県支出金3項県委託金1目総務費県委託金選挙費委託金4,387万9,000円。  以上、歳入合計、補正前の額1,801億6,225万2,000円に4,387万9,000円を追加し、予算総額を1,802億613万1,000円とするものであります。  以上であります。よろしくお願い申し上げます。 13: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。8番秋山善治郎君。 14: ◎8番(秋山善治郎君) 既に執行している今次の総選挙の予算なので、専決処分というのは当然でありますし、その手続についてとやかく言うつもりはありませんけれども、ただ、あと2日で選挙投票日になるのですけれども、選挙公報がまだ届かないという実態になっています。そういうことに対して、この総選挙の中でそういうものが早く届かないということ自体が非常に異常だと思うのですけれども、その辺についての御見解をお願いしたいと思います。 15: ◎議長(臼井真人君) 選挙管理委員会事務局長千葉保司君。 16: ◎選挙管理委員会事務局長(千葉保司君) 秋山委員にお答えをいたします。  選挙公報につきましては、公示日に届け出がございまして、それから、公報の印刷に入ります。それで、今回の選挙におきましては、県の選管で共同で一括して印刷をかけております。それが各市町村に届きましたのが10日の午後でございます。  気仙沼市選管といたしましては、それを各行政区ごとに区分をいたしまして、本日、市の広報と同じに抱き合わせをいたしまして、各行政区に配送をいたしております。  なお、法的な部分がございまして、これ以上早くするというのは非常に困難な部分がございますので、この辺については御理解をいただきたいと思います。  以上でございます。 17: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 18: ◎8番(秋山善治郎君) 当市の場合ですと、10日から期日前投票を実は行っているわけでありまして、そういう点で、有権者にその情報がきちんと行くということが公平な選挙を執行する上で非常に大事な観点だと思うのです。そこに対する御配慮、そして、今の答弁の中ではこれ以上早くするのは無理だという話をされましたけれども、これは県の選管との関係も含めてそういうふうに答弁されているのだと思いますけれども、ただ、この総選挙の中でこれだけ公報の配布がおくれるということはちょっと異常だというふうに認識していかなければならないのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 19: ◎議長(臼井真人君) 選挙管理委員会事務局長千葉保司君。 20: ◎選挙管理委員会事務局長(千葉保司君) お答えをいたします。  それについては、各市町村の選管で県のほうに要望ということで上げておりますけれども、法的な部分がございますので、これ以上早くするのは難しいかと思います。なお、今後ともその辺については要望してまいりたいと思います。  以上です。 21: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 22: ◎8番(秋山善治郎君) 宮城県の選挙管理委員会の今回の取り組みでこうなったという話なのか、これは全国どこでもこのような段階で進んでいるのですか。投票日2日前にやっと公報が届くという、こういうことになっているのでしょうか。確認しておきたいと思います。 23: ◎議長(臼井真人君) 選挙管理委員会事務局長千葉保司君。 24: ◎選挙管理委員会事務局長(千葉保司君) お答えをいたします。  全国どこでも同じでございます。なお、若干印刷の関係で1日程度の誤差はあるかと思いますけれども、全国どこでも同じでございます。 25: ◎議長(臼井真人君) 3番佐藤茂光君。 26: ◎3番(佐藤茂光君) お尋ねします。節の8にポスター掲示場所の借用謝礼と予算が入っていますけれども、震災後初の国政選挙ということで、大変な御苦労でこの掲示板の設置場所の選定とかあっただろうと思いますし、大変御苦労だったなと思います。  お聞きしたいのは、震災前の設置場所に掲示板がないという場所がかなりあります。それと、二、三十戸の仮設の中に親切に掲示板が入っている場所もあります。震災前、震災後で、全体の掲示箇所の数に変化があったのかどうか。加えて、選考の基準となった選び方、その辺をお尋ねしたいと思います。 27: ◎議長(臼井真人君) 選挙管理委員会事務局長千葉保司君。 28: ◎選挙管理委員会事務局長(千葉保司君) お答えをいたします。  ポスターの掲示場の数につきましては、法令等によって基準が定められておりまして、これを各投票区ごとに設置しているところでございます。  しかしながら、その地域の事情によりまして、設置場所の確保が困難であったり、面積が広い割に集落が特定地域に集中しているという特別な理由がある場合には、県選挙管理委員会との協議により、その数を減ずることができるということとされております。  今回の選挙におきましては、特に被災して住民がいないなど設置できない地区におきましては減じ、仮設住宅の周辺等には新たに設置ということで164カ所に設置をいたしたところでございます。  なお、これは先ほど申しました基準よりも133カ所減少をいたしております。  なお、今後とも可能な限り設置には努めてまいりますが、特別の事情があるということも御理解をいただきたいと存じます。  以上でございます。 29: ◎議長(臼井真人君) 3番佐藤茂光君。 30: ◎3番(佐藤茂光君) 海岸地帯が全部被災しているということもあって、投票所もかなり変更があります。気になったのは、投票所のすぐ近くに掲示板がある箇所がある。その辺の配慮をしたのかどうかお尋ねします。 31: ◎議長(臼井真人君) 選挙管理委員会事務局長千葉保司君。 32: ◎選挙管理委員会事務局長(千葉保司君) お答えをいたします。  確かにお話のとおりでございますが、設置場所ということでなかなか選定が難しいところもございましたので、一部については投票所の近くというのもやむを得なかったのかなというふうに思っております。  以上でございます。 33: ◎議長(臼井真人君) 10番村上佳市君。 34: ◎10番(村上佳市君) 2点ほどお伺いします。  まず、先ほど8番議員も質問しましたけれども、今回、投票所の入場券ですか、正式名称ちょっとど忘れしました。その配送が告示後に郵送になったという部分で、その辺のトラブルが何かなかったかどうか。  それから、今回の震災で居どころが不明ということで戻ってきているものが幾らぐらいあるのか、その辺の対応をどのようにしたのかお伺いします。  それからあともう1点は、震災で気仙沼市以外に避難して、住民登録がこちらにまだ残っておりまして、その人たちの投票に対する配慮をどのように行ったのか。この件についてお伺いいたします。 35: ◎議長(臼井真人君) 選挙管理委員会事務局長千葉保司君。 36: ◎選挙管理委員会事務局長(千葉保司君) お答えをいたします。  入場券につきましては、これまで同様、告示日に発送をいたしております。  特に発送に当たってのトラブルというのはございませんでした。  それから、お話の戻ってきた分についてでございますが、きのう現在で500通ほど戻ってきております。  通常の選挙ですと300ないし400通というふうな戻りがございますが、今回は若干多かったという状況にございます。  それから、避難先への周知でございますけれども、総務省の被害者情報システムあるいは仮設住宅の情報でありますとか、そういうものをあらかじめ利用いたしまして、可能な限りそういうお知らせが届くように、入場券、それから、市内の各世帯には12月1日号の市の広報と同様に、選挙のお知らせというものを配布いたしておりますが、同じものをお送りしております。それで周知をしています。  以上でございます。 37: ◎議長(臼井真人君) 10番村上佳市君。 38: ◎10番(村上佳市君) 今、500通ほど戻ってきたということでございますが、この戻ってきた分への対応はどのように、それから、入場券がなくても投票ができるということでございますけれども、その辺の対応をしっかりしていなければ、どういう方が行っても投票できるというような可能性も出てくると思うのですが、その辺の対応はどうやったのかお示しいただきたいと思います。  あとは県外避難者、市外避難者に対しては総務省のシステムということなのですが、その辺のことを避難している方にはきちっと通知ができているのかどうかということを確認しておきたいと思います。 39: ◎議長(臼井真人君) 選挙管理委員会事務局長千葉保司君。 40: ◎選挙管理委員会事務局長(千葉保司君) お答えいたします。  戻ってきた方への対応でございますが、情報として把握できた分については再度お送りをいたしておりますが、なお不明なものもございます。  それから、選挙人のほうから問い合わせ等がございまして、先ほどお話のように、「なくても投票はできますよ」ということでお話はしておりますが、それでもやはり入場券が欲しいという方もいらっしゃいますので、その方については、入場券、戻ってきたものでございますけれども、それをお送りさせていただいておるということでございます。  それから、県外避難者については、そういうお知らせが行っているというふうに選挙管理委員会では判断をしております。 41: ◎議長(臼井真人君) 10番村上佳市君。 42: ◎10番(村上佳市君) 今、その戻ってきた分については、本人から要請があればという、その辺の本人確認をきちっとやらなければうまくないと思うのですが、その辺をきちっとやっているかどうかということを最後に確認しておきたいと思います。 43: ◎議長(臼井真人君) 選挙管理委員会事務局長千葉保司君。 44: ◎選挙管理委員会事務局長(千葉保司君) お答えいたします。  本人確認でございますが、氏名、それから従前の住所であるとか生年月日であるかということをお聞きしまして、それでシステムで確認をいたしましてお答えをしているという状況でございます。  以上でございます。 45: ◎議長(臼井真人君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。(「なし」の声あり)これにて討論を終結いたします。  これより議案第1号について採決いたします。本案は承認することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 46: ◎議長(臼井真人君) 御異議なしと認めます。よって、議案第1号は承認することに決しました。 47: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第2号市有林野の営林地区の設定及び貸付けについてを議題といたします。     ○議案第2号 市有林野の営林地区の設定及び貸付けについて 48: ◎議長(臼井真人君) 本案は、産業経済常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長熊谷秀一君。 49: ◎産業部長(熊谷秀一君) それでは、議案書の3ページをお開き願います。  議案第2号市有林野の営林地区の設定及び貸付けについて、補足説明を申し上げます。  本案は、本年5月に鹿折生産森林組合から寄附を受けました山林について、引き続き森林として管理するため、市の所有林の営林地区として設定するとともに、経営形態を部分林に区分し、仮称鹿折生産部分林組合に貸し付けし管理経営するもので、気仙沼市林野管理条例の規定により、提案するものであります。  4ページをお開き願います。4ページは別紙です。  1は、営林地区として設定、貸し付けする市有林野について記載しております。  所在は、東中才85番1ほか5筆で記載のとおりです。地目は山林です。登記簿面積は6筆合計で94万7,840平方メートルです。営林地区に設定する面積は98.78ヘクタールです。  ただいま説明いたしました登記簿面積と設定面積の違いについてでありますが、登記簿面積は実測の数値で登記されている面積ですが、設定面積については、県の宮城北部森林計画に係る森林簿の表示面積で設定することになっておりますことから、このような違いが生じたものでございます。  次に、森林簿の林小班については記載のとおりで、経営形態を部分林とするものです。  2、貸付期間ですが、契約日から40年間とするものです。ただし、協議により期間を更新することができるものとするものです。  3、貸し付けの相手方は、近日設立予定の仮称鹿折生産部分林組合です。  5ページをごらん願います。  資料(1)位置図ですが、市管内図に営林地区設定予定地の大まかな位置を示したものです。主要地方道気仙沼陸前高田線により東側で興福寺の北側に位置しており、東西約1,030メートル、南北で約1,500メートルの区域で、標高が20メートルから200メートルとなっております。  6ページは資料(2)営林地区位置図です。営林地区に設定する字、地番などを表示しております。
     7ページは資料(3)で、経営形態区分図です。部分林として貸し付けする区域を表示しております。  なお、繰り返しの説明で恐縮ですが、概略で説明いたしますと、本年5月に鹿折生産森林組合から寄附を受けた山林の全面積を市有林の営林地区に設定し、その全面積を部分林として地元の部分林組合に貸し付けするため、市議会の議決が必要でありますので、よろしくお願い申し上げるものです。  以上のとおりでございます。よろしくお願いいたします。 50: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。16番高橋清男君。 51: ◎16番(高橋清男君) 何点か、誰か質問するのかなと思ったら誰もいないので、私が何点か質問します。  まず、今の説明で、生産組合の方々が部分林設定したと。この生産組合、つまり、山の貸し付けは、例えば、部分林とか牧野林とか地上権とか、いろんな貸し付けがあるのですが、生産組合というのは今までどういうふうな貸し付け、借り方をして、部分林というふうな借り方にして、このメリット・デメリットが果たしてどういうことになっているのか。  それから、この組合員のメンバーが入れかわりがあったのかどうか。すぽんと同じ面積で同じ貸し借りをするというふうな形になっているのか。その辺がどうなっているのか。  それから、その辺、よそ様の生産組合とか部分林組合に異議を言うわけではないのですが、その辺の実態をひとつお願いしたい。  それから、今度、2点目になりますけれども、貸し付けの相手方の仮称ですね、仮称。こういう事案の出し方はよろしいのでしょうか。仮称なんていうのは。議決事件ですよね。AだかBだかCだか知らない人に貸してという話になりますかね。ここは、やはり、しっかりした法人格を持った名称にしてもらわないと、議決事件としての議案としてこれは成立するのでしょうか。以上です。 52: ◎議長(臼井真人君) 当局の答弁を求めます。産業部長熊谷秀一君。 53: ◎産業部長(熊谷秀一君) お答えを申し上げます。  この鹿折生産森林組合という団体でございますけれども、これは森林組合法に基づいて設立された組合でございます。それで、この組合は国有林を譲り受けまして、94ヘクタールほど譲り受けまして、鹿折生産森林組合として自分たちの力で経営し、自分たちの能力で施業を進めるという、そういう理念に基づいた団体でして、それを生産森林組合というふうに言っております。  この組合がメンバー155名ほどでございますけれども、近年の木価の低迷とか、高齢化によりまして経営がなかなか立ち行かなくなってきているということもありまして、この土地を一旦市に寄附をいたしまして、その土地を皆さんで部分林経営したいということでございます。  本音を話せば、固定資産税相当がなかなか大変だと。山から収益を上げるためには10年20年長いスパンがかかると。固定資産税は安いといえども期間が長くなれば結構な額になるということもありまして、そういう手法をとっております。  この経緯につきましては過去にも例がございます。新月地区で4つの生産森林組合がありまして、平成十五、六年ごろでしたか、同じ手法でこのような経緯をとっているということでございます。  それから、2点目の仮称でございますけれども、仮称となっておりますが、この名前のとおり、スムーズにいくということでございますので、こういう名称とさせていただいたんですけれども、よろしくお願いしたいと思います。  以上でございます。 54: ◎議長(臼井真人君) 16番高橋清男君。 55: ◎16番(高橋清男君) 組合の関係は、平成16年あたりに新月関係もそういうふうにしてやっていて、その辺はこちらさんの旧気仙沼市の慣習、慣行に基づいての条例等々の問題ですから、余り言いますとちょっとおかしくなるので、この辺で発言は。ただ、仮称は事案として形態になるんでしょうか、総務部長。私は、これは議決事件として仮称と。括弧とりなさいよ、これだったら。やはり、仮称はだめですよ。議決事件ですからね。これが議決した場合、40年間仮称という名前がついていくんですからね。いつ直すんですか、この仮称。議決事件したらば、この仮称というのは40年間、仮称という契約でずっと行くんですよ。40年間。わかりますか。だから、これは仮称ではないんですよ。気持ちはわかるんですよ。ただ、そういう問題があったら、急いで議案提案する必要もなかっただろうし、それから、仮称ですからそういう住所、番地、それから生産組合も、法人登記になったかならないかそれはわかりませんけれども、その辺の事務手続がおくれているためにこういう仮称をつけたところはわかりますよね。ただ、この仮称で議決したら、40年間、仮称で書類が残りますからね。これはちょっと考え直してください。この定例会中には十分時間があるだろし、だから、これは産業のほうに回しますから、その辺にもちろんなるかどうか。これは私としては議決事件の条例案としては、議案としてはちょっと認められないですね。この仮称は。そこを少し、国や県からも指導してもらいなさい。 56: ◎議長(臼井真人君) 産業部長熊谷秀一君。 57: ◎産業部長(熊谷秀一君) お答えを申し上げます。  今回、議会にお諮りする案件につきまして、2件でございます。一つは、市有林の営林地区、引き続き森林として経営するんですよということで営林地区に設定することが1つです。もう一つは、今後、地元の部分林組合に貸し付けするための部分林という区分けに、市有林の中でも部分林という区分けにしていいかどうかという判断でございまして、この名前で契約をいいかということでなくて、部分林として設定に対してのことでございますので、ご理解をいただければと思いますけれども。よろしくお願いいたします。 58: ◎議長(臼井真人君) 16番高橋清男君。 59: ◎16番(高橋清男君) 私は反対とか何かを言っているのではないんです。貸すとか、そういうのはちゃんとわかるんです。ただ、議案として成り立つかどうかということです。その辺もう少し準備して。私は何も反対はしていないのです。前向きに応援はしますからね。ただ、議案としてこれが果たして出せる議案の内容かということを言っているんです。仮称というね。仮称。その辺を考えてみてくださいということです。  あと、委員会の付託ですから委員会の方はどう言いますかね。私はこれで質疑はやめますから。 60: ◎議長(臼井真人君) 暫時休憩いたします。      午前10時29分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午前10時29分  再 開 61: ◎議長(臼井真人君) 再開いたします。  産業部長熊谷秀一君。 62: ◎産業部長(熊谷秀一君) お答えを申し上げます。  今後、委員会審議もございますので、それまでに検討させていただきたいと思います。 63: ◎議長(臼井真人君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第2号は、産業経済常任委員会に付託いたします。(「議事進行」の声あり)8番秋山善治郎君。 64: ◎8番(秋山善治郎君) 今、部長のほうから委員会付託までに検討するという話をしましたが、あした委員会なのです。それまでにこのことについてしっかりしないと委員会のほうでも審議できないということになるのではないですか。その辺については議長はどう判断いたしますか。 65: ◎議長(臼井真人君) 暫時休憩いたします。      午前10時30分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午前10時32分  再 開 66: ◎議長(臼井真人君) 再開いたします。  産業部長熊谷秀一君。 67: ◎産業部長(熊谷秀一君) お答えを申し上げます。  この案件、仮称の件につきましては、過去にこの事例ではないんですけれども、仮称という言葉を使っているケースもなかったわけでないものですから、こういう表現になったわけでございます。  委員会の中で議論をいたしまして、必要があれば訂正したいと思いますし、現実にこの鹿折生産森林組合はまだ設立されていないものですからこういう表現になったということもあります。  委員会で議論していただきたいと思いますし、それまでにはこちらもいろいろ調べておきたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 68: ◎議長(臼井真人君) 暫時休憩いたします。      午前10時33分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午前10時35分  再 開 69: ◎議長(臼井真人君) 再開いたします。  次に、議案第3号気仙沼市本吉総合体育館の指定管理者の指定について及び議案第4号気仙沼市本吉総合体育館の指定管理者の指定期間の変更については、関連がありますので、この際一括して議題といたします。     ○議案第3号 気仙沼市本吉総合体育館の指定管理者の指定について     ○議案第4号 気仙沼市本吉総合体育館の指定管理者の指定期間の変更について 70: ◎議長(臼井真人君) 議案第3号及び議案第4号は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  議案の審査に入る前に、小山和廣君の除斥についてお諮りいたします。  議案第3号及び議案第4号は、気仙沼市体育協会の役員に就任している小山和廣君に直接の利害関係がある事件であると認められますので、地方自治法第117条の規定によって、小山和廣君を除斥したいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 71: ◎議長(臼井真人君) 御異議なしと認めます。よって、小山和廣君は除斥することに決定いたしました。  小山和廣君の退席を求めます。      (小山和廣議員退席) 72: ◎議長(臼井真人君) 補足説明を求めます。教育委員会教育次長鈴木徳之君。 73: ◎教育次長(鈴木徳之君) それでは、議案書の8ページをごらんいただきます。  議案第3号気仙沼市本吉総合体育館の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市本吉総合体育館の管理につきましては、現在、平成22年度から平成26年度までの5年間の指定期間により、一般社団法人本吉町体育協会が指定管理を行っております。その指定管理者である本吉町体育協会が、平成25年4月1日に一般社団法人気仙沼市体育協会との合併を予定しております。  本吉町体育協会が気仙沼市体育協会と合併することにより、本吉町体育協会は解散することとなりますことから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、合併の相手方である気仙沼市体育協会を指名し、気仙沼市公の施設の指定管理者審査委員会の審査を経て、公募者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案申し上げるものであります。  1、施設の名称は、気仙沼市本吉総合体育館であります。  2、指定管理者は、気仙沼市赤岩牧沢44番地180、一般社団法人気仙沼市体育協会代表理事齋藤恒治氏であります。  3、指定期間は、平成25年4月1日から平成27年3月31日までとするものであります。  これは、現在の指定管理者である本吉町体育協会の指定期間と同様にするものであります。  なお、お手元に配付いたしております議案第3号参考資料は、平成25年度の気仙沼市本吉総合体育館指定管理の概要を記載しておりますので、御参考に願います。  続きまして、議案第4号気仙沼市本吉総合体育館の指定管理者の指定期間の変更について補足説明を申し上げます。  議案書の9ページをごらんいただきます。  ただいま議案第3号の補足説明で申し上げましたように、気仙沼市本吉総合体育館の指定管理者である一般社団法人本吉町体育協会の合併により、指定管理者を変更することに伴い、現在、指定管理者である本吉町体育協会の指定期間の変更を御提案申し上げるものであります。  1、施設の名称は、気仙沼市本吉総合体育館であります。  2、指定管理者は、気仙沼市本吉町津谷新明戸136番地、一般社団法人本吉町体育協会代表理事佐藤忠文氏であり、現在の指定管理者であります。  3、指定期間は、平成27年3月31日までのものを、平成25年3月31日までとするものであります。  以上であります。よろしくお願いいたします。 74: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第3号及び議案第4号は、総務教育常任委員会に付託いたします。  小山和廣君の入室を求めます。      (小山和廣議員着席) 75: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第5号気仙沼市職員定数条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第5号 気仙沼市職員定数条例の一部を改正する条例制定について 76: ◎議長(臼井真人君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長小山義徳君。 77: ◎総務部長(小山義徳君) それでは、議案書の10ページをお開き願います。  議案第5号気仙沼市職員定数条例の一部を改正する条例制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、来年1月以降に復興支援のため他自治体から派遣される職員の受け入れなどにより、職員数が増加することに伴い、部局ごとに規定している職員の定数を改正するものであります。  11ページは改正文であります。  12ページをお開き願います。  新旧対照表により御説明を申し上げます。  下線部分が改正点であります。  第2条第1号中、「1,242人」を「1,331人」に改め、同号ア中市長の事務部局の一般職員について「681人」を「770人」に改め、同条第7号水道事業及びガス事業の企業職員について「70人」を「75人」に改めるものであります。  11ページにお戻り願います。  附則でありますが、この条例は平成25年1月1日から施行するものであります。  以上であります。よろしくお願い申し上げます。 78: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。4番村上 進君。 79: ◎4番(村上 進君) 委員会付託の予定でございますから、基本的な中身をちょっと伺っておきたいと思います。
     提案理由の説明でございましたが、復興支援のための派遣される職員あるいは任期つき職員の関係で、定数条例を改正するということでありました。  今、総務部長の補足の説明もございましたが、89名の市長部局の定数拡大、水道・ガスで5名の拡大をしていくということでございます。  平成32年までの震災復興計画、とりわけ平成27年度までの集中期間が位置づけられてございます。その関係で、アバウトじゃなく、根拠のある積み上げで、この平成27年度までの集中的な復旧期間に対応すべくさまざまなスタッフ、職員の定数の拡大だと、改定だという理解をするわけでございますが、市長、平成27年度を目途に集中的に復興する期間だと定めて、既に集中をしてございますが、今回、トータルで市長部局で1,331名あるいは企業、水道・ガスで75名という数が、今回の改正の中身はこうなってございますが、その集中期間に対応すべきスタッフ、どれくらい根拠を持って見積もっているのか、その辺をお示しいただきたいというふうに思います。 80: ◎議長(臼井真人君) 総務部長小山義徳君。 81: ◎総務部長(小山義徳君) 職員の今後の見込みということでございます。  差し当たりましては、来年度については各担当のほうからどれくらい必要なのかという求めによりまして考えておるところでございますが、この中には、先ほどお話しのとおり、派遣されている職員あるいは任期つきで派遣されている、あるいは市で採用した任期つきというものも含まれての人数でございます。したがいまして、今後、派遣職員については引き続き市長を先頭に要請はしてまいりますが、果たしてどれくらい派遣いただけるのかという不透明な部分もございます。その辺については、最大限努力しながら、最大の人員の確保に努めてまいりたいというふうに考えてございます。  差し当たり、来年度につきましては200名ほど必要なのかなということで考えているところでございます。  以上でございます。 82: ◎議長(臼井真人君) 4番村上 進君。 83: ◎4番(村上 進君) 単年度の、今、部長が答弁したとおりの根拠があって、この派遣の要請なりなされているというふうに理解するわけでございますが、そもそもこの集中期間の平成27年度あるいはそれ以降の平成32年までの5カ年間、一定のスタッフがあって、この未曽有の大災害前に戻すさまざまな行政事務が展開されていくわけでございまして、全体の復興期間の10年間のスパン、そして、それを集中復旧する平成27年度までの5年間のスパンということを見積もってきているわけですね。  そのことがさまざまな、第一義的には暮らしや雇用や産業の再建に足がかりをつけていくということになっていくわけでございますが、それだったら、いわゆるスタッフ、職員の定数というものを、係からの来年度の必要数を積み上げるということも、それは事務的な流れだと思うのでございますが、とりあえず集中期間に復興の足がかりをつける平成27年度までに、最低限これぐらいのスタッフが必要なんだという、定数の改正だというふうに私は理解してございますが、それはどれくらいのスタッフの数なんですかということなんです。 84: ◎議長(臼井真人君) 市長菅原 茂君。 85: ◎市長(菅原 茂君) 計画を立てた段階でどのぐらいが必要であったかというのは正確に把握できませんでした。現在まで積み上げで行っております。今でも足りないということで、平成25年度に関しましては200人近く必要だということで、今回、定数の条例の改正をお願いするものでございます。  集中復興が平成27年度までということで、平成25年度、平成26年度が一番しんどいのかなというふうに思いますが、一方で、派遣していただける人数がどうかという問題よりも、それもありますが、もう一つは、議会でも議論になっておりますけれども、CM方式をとるだとか、なるだけ外部の力を利用するだとか、そういうことによって、市に籍を置く職員だけで復興をマネージしていくということだけではないということも一方で出てきております。そういう意味で、今回、この数字に設定させていただいて、この数字で外注もふやしながらやっていけるのかどうか、平成25年度の実態を見たいというふうに思います。  一方で、派遣していただいている他自治体に関しましては、震災から5年間、じゃずっと同じ人数をお願いできるのかというのはなかなか難しいところもあろうかと思います。そういう意味では。新規にお願いするところも含めまして、広くご理解を賜りながら、即戦力の方たちを常に手元に置かせていただくということが必要かというふうに思っております。 86: ◎議長(臼井真人君) 4番村上 進君。 87: ◎4番(村上 進君) 最後に基本的なことでございますが、派遣を受ける気仙沼市の派遣職員の費用支援というものがされていると思います。それは交付金だったりですね。その制度は未来永劫続かないと思うのです。有期限だと思うのであります。どれくらいの派遣職員に対する財政出動の支援というものが今制度化されているのか、その辺もお示しください。 88: ◎議長(臼井真人君) 総務課長伊藤信也君。 89: ◎総務課長(伊藤信也君) 国からの震災特交というようなことで、今助成していただいていますけれども、5年間というようなことで伺っております。5年間ですから、平成27年度です。(「了解」の声あり) 90: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 91: ◎8番(秋山善治郎君) 今、4番議員の質疑がありましたけれども、平成25年度、平成26年度、平成27年度を含めて、今派遣されている自治体との話というのは、継続的に派遣してほしいという詰めた話というのはどこまで進められているのか。その辺の対応、相手自治体との関係はどういう形で今進められているのかお示しください。 92: ◎議長(臼井真人君) 総務課長伊藤信也君。 93: ◎総務課長(伊藤信也君) お答えします。  実は、県のスキームというふうなプランがありまして、まず1つには、気仙沼市が支援先というふうなことで決められております東京都、千葉、長野、岐阜、佐賀、鹿児島と及び県並びに各市町村というようなことでございます。その部分でありますが、総務省または県のほうからお声をかけていただいているというようなことでございます。  また、市としましては、その部分も含めて、本年度派遣職員の派遣元の自治体に対しまして、また再度来年以降も支援していただくよう声をかけているというようなところでございます。  以上でございます。 94: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 95: ◎8番(秋山善治郎君) 気仙沼市が直接派遣している自治体と交渉するという、そういうスタイルではないんですね。1回県を通してという形になるんでしょうか。  今派遣している自治体のほうでも、来年度どう計画するのかというのは率直な疑問が出てくるわけでありますから、そこについての対応についても、詰めた話というのはすごく大事になっているのではないかと思うのですが、いかがなのでしょうか。 96: ◎議長(臼井真人君) 総務課長伊藤信也君。 97: ◎総務課長(伊藤信也君) 先ほど言いました支援先及び近辺の市町村または町村会、市町会含めまして、市長及び副市長で、その部分は県の方々と一緒に訪問してお願いしているというようなところでございます。 98: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 99: ◎8番(秋山善治郎君) そうすると、来年度200名を予定しているというお話をされましたけれども、その人数については訪問しながら、しっかりと契約といいますか、派遣のめどが立っていると、こういうふうに理解してよろしいですか。 100: ◎議長(臼井真人君) 総務課長伊藤信也君。 101: ◎総務課長(伊藤信也君) 来年度200名の中には、市の任期つき、1月からお願いするわけでございますけれども、県の任期つき、それも含めての202名というようなことでありまして、そのほかの他自治体からの支援の部分は総務省及び県に通知しまして、また再度お願いしていくというような状況でございます。  以上でございます。 102: ◎議長(臼井真人君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第5号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 103: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第6号気仙沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第6号 気仙沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について 104: ◎議長(臼井真人君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長小山義徳君。 105: ◎総務部長(小山義徳君) それでは、議案書の13ページをお開き願います。  議案第6号気仙沼市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、平成24年8月の人事院勧告に準じ、55歳を超える標準の勤務成績の職員の昇給を停止するため、これに係る規定を改正するものであります。  14ページは改正文であります。  15ページをごらん願います。  新旧対照表により御説明申し上げます。  下線部分が改正点であります。  第5条は、初任給、昇格、昇給等の基準に係る規定でありますが、第6項中、2により職員の次に、「55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの、次項において同じ)を超える職員を除く。以下、この項において同じ」を加え、第7項を「55歳を超える職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする」に改めるものであります。  14ページにお戻り願います。  附則でありますが、この条例は平成25年1月1日から施行するものであります。  以上であります。よろしくお願い申し上げます。 106: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。19番熊谷伸一君。 107: ◎19番(熊谷伸一君) 何点か基本的なところを質問させていただきます。  おかしいところは委員会のほうで議論していただきたいと思いますけれども、今の説明の中で、人事院勧告8月に出されたものに対して準拠して今回もやるということでございましたが、実際、11月16日に総務副大臣から地方公務員の給与改定に関する取扱い等についてという通知が出されました。その中を見ますと、2年続けて、今年度も人事院勧告は見送るんだという結論を出したと、国家公務員に関してはですね。7.8%平均で2年間、復興のために減額するんだということをやっているので、地方自治体と比較して、逆転して国家公務員は少なくなっているということで、今回も見送るというような決定をされたようです。地方に関しては地方自治体で考えてくださいということでございました。  気仙沼市の場合には平成23年度から3年間、4%の給与の削減、医師を除いてですけれども、行っております。最終年度は同じだと思うんですが、そういったことを考えた場合に、今回の人事院勧告に従って、準拠してそのままやっていくということに至った、まず基本的な考え方をお示しいただきたいと思います。 108: ◎議長(臼井真人君) 総務部長小山義徳君。 109: ◎総務部長(小山義徳君) 御質問にお答えをいたします。  この件につきましては、人事院の内容を検討したところ、いわゆる階層別の50代後半部分が、まだいまだ民間との較差が大きいということの勧告の内容でございます。  本市として判断したところ、それはそれで受け入れて、人事院勧告のとおりに実施するのが妥当であろうということで、今回こういう改正に至ったということでございます。 110: ◎議長(臼井真人君) 19番熊谷伸一君。 111: ◎19番(熊谷伸一君) そういう判断で、今回も人事院勧告を受け入れて準拠して行うと。これは市の判断でありますから、これに関しては私は異論はございません。  ただ、その中で、条例の変更をするわけでございますが、その規定を実行するに当たっては、特にその後の勤務成績が特に良好である場合という考え方をどのようにして持つのかなというところをまず聞きたいなと思っております。  特に良好というのは、普通に考えれば、一般の方々は適用されるのだと。特に良好というものはどういう方を特に良好という勤務成績を判断するのかというのをお聞きしたいのですが。よろしくお願いします。 112: ◎議長(臼井真人君) 総務部長小山義徳君。 113: ◎総務部長(小山義徳君) お答えを申し上げます。  昇給につきましては、基本的に上司の判断ということでこれまでもやってございます。  内容的には、業務の量とか質あるいは態度、能力、それらを総合的に判断して、職員個々について評価をし、それに基づいて行っているということでございますので、今後ともそのような方法でもって判断していくということになります。  以上です。 114: ◎議長(臼井真人君) 19番熊谷伸一君。 115: ◎19番(熊谷伸一君) 今まではそれでいいと思うんですけれども、今回、閣議決定された文章をよく読んでいきますと、国家公務員の給与改定第一弾ですが、これは先ほど話したとおりです。  第2に、本年の給与改定等についてということでございますが、その中の8番目に、能力・実績に基づく人事管理を推進するという観点からは、勤務実績の給与への反映については公正かつ客観的な人事評価システムを活用すると。  その上司の判断というのは、どこまでどういう判断をされるのか。これまでもそういう判断をされてきたとは思うんですけれども、皆さんが一生懸命頑張っているのは、市民も我々議会も十分にわかっております。そうすると、全ての方が特に良好と認められるということも考えられる場合があります。そういうところに関しては、そういった人事評価システムが未整備の地方公共団体にあっては、国の人事評価制度運用を参考にしつつ、公正かつ客観的な人事評価システムの構築に早急に取り組むことに留意をいただきたいということがあります。  それと、第3その他の事項の2番に関しても、給与及び定員の公表については給与情報等公表システムによるところではありまして、給与情報をしっかりと速やかに、内容あるいはその更新をする場合には住民にわかりやすく情報を提供すると、この2つが閣議決定の文書の中に書かれているわけです。  そういったものに関しては、今の部長の説明による上司の判断、さまざまな客観的なということがございましたが、そうではなくて、公正な人事評価のシステムを早急に構築しろということが書いてあるのです。これに関してはどう思いますか。 116: ◎議長(臼井真人君) 総務部長小山義徳君。 117: ◎総務部長(小山義徳君) お答えを申し上げます。  人事評価制度につきましては、行政プログラムの中でも今年度中に導入するというふうにうたってございます。  10月以降、人事評価制度の導入につきまして、三労組との協議を行ってきたところでございます。現在、その基本的な合意に達しまして、人事評価制度については導入するということで、今月初めに各課管理者等に通知を出しております。  ただし、中身については、一部昇給、昇格等につきましては、いつから実施するのかということについて、今後労組との協議の結果に基づいて導入時期を決めるということになっております。繰り返しになりますが、導入については12月から導入に至ったということでございます。 118: ◎議長(臼井真人君) 19番熊谷伸一君。 119: ◎19番(熊谷伸一君) 先ほどの部長の説明だと、これまでのように上司の判断で行っていくという先ほど説明があったのですが、今は人事評価システムを導入して、実際に給与に反映するシステムに関してはこれからの話し合いの結果だという話なのですが、どちらなのでしょう。上司の判断で行くのか、今部長が話をされたように労組との話し合いをしながら、その公正な、客観的な判断をする人事評価システムで給与を反映させるのか。時期に関してはこれからの詰めがあるのでしょうけれども、早急にやりなさいという閣議決定、政府が変わればどうなるかわかりませんけれども、そういったことで進められている今現時点の話であれば、主観が入るような上司の判断ではなくて、客観的なシステムを導入しろということでございますので、それについては、部長はどちらを選ぶわけですか。先ほどと今の答えが違うのですが。お願いします。 120: ◎議長(臼井真人君) 総務部長小山義徳君。 121: ◎総務部長(小山義徳君) お答えを申し上げます。  昇給等に関する人事評価制度の適用については、先ほど申し上げましたとおり、今後、協議で決定していくということになってございますので、それまでの間につきましては、従来どおりの方法で取り組むということになります。  以上でございます。 122: ◎議長(臼井真人君) 19番熊谷伸一君。 123: ◎19番(熊谷伸一君) 国家公務員に関しては平成25年度中に結論を出すということになっているようであります。これは地方も同じだと思いますので、平成24年度は来年3月までありますけれども、平成25年度の早い段階で労使との話し合いをしていただいて、公正な評価システムをぜひ構築して入れていただきたいと思っております。  プラス住民等が団体間の比較分析を十分行えるよう、公表様式に沿った情報開示を徹底することということも書いてあります。それに関しても、今後どのように進めていくのかお聞きしたいと思います。 124: ◎議長(臼井真人君) 総務課長伊藤信也君。 125: ◎総務課長(伊藤信也君) お答えいたします。  公表に関しては、給与その他手当も含まれるのですけれども、その部分は総務省の公表の基準どおり、広報等でお知らせしていくということでございます。(「終わります」の声あり) 126: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 127: ◎8番(秋山善治郎君) この議論に入る前に、今、当初の給与支給明細表というのがありまして、給料を書く欄があります。その隣に、給料の調整額という欄があるのですけれども、この給料の調整額というのはどういうときに使うのでしょうか。今、4%の協力金といいますか、その分、職員から出してもらっていますけれども、その分はこの中にきちんと調整額という形で記述して、給料の欄というのはもともとの本俸を記載すると、こういう形にするべきではないかと思うのですが、どうなのでしょうか。 128: ◎議長(臼井真人君) 総務課長伊藤信也君。 129: ◎総務課長(伊藤信也君) その調整額の欄でございますが、医師とか、あとは物価水準の高いところから来た方、地域手当というようなことでなりますけれども、そういう方々が調整額というようなことで出しているというようなところでございます。 130: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 131: ◎8番(秋山善治郎君) そういたしますと、今回のこの条例改正において、実際に人事評価によって本来の給料との差額が出てきた場合なんかについては、それはどういう形で表示される形なのですか。 132: ◎議長(臼井真人君) 総務課長伊藤信也君。
    133: ◎総務課長(伊藤信也君) 本来の給与と表示というようなことでございますが、あくまでも停止でございますので、本来の給与はそのままでございます。1月1日の昇給の部分は停止というようなことでございますので、よろしく御理解願いたいと思います。 134: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 135: ◎8番(秋山善治郎君) 人事評価については、先ほどの部長の答弁でもあるように、既に動いているのだということで、各課に説明されているようであります。4月から5月については、労使での評価結果の検証をするのだというスケジュールもしっかりと示されているようであります。  ここまで具体的なところまで進んでいる中で、今回の、先ほどの質疑がありましたが、特に良好である場合に限るという問題についてはどうもよくわかりづらい記述で、今回ここを書いているのですけれども、条例としてあえて書いた意味はどこにあったのでしょうか。 136: ◎議長(臼井真人君) 総務課長伊藤信也君。 137: ◎総務課長(伊藤信也君) 人事評価につきましては、先ほど総務部長が述べたとおりでございまして、従来、人事評価をする前に、今現在も使っておりますけれども、昇給に関する内申書というような部分で監督者のほうから出していただいております。その中に、特に良好、良好、良好ではないと、極めて良好ではないというような部分の区分がありまして、その部分を使用しての改正でございます。  以上でございます。 138: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 139: ◎8番(秋山善治郎君) ですから、一般的な例で結構でございますから、特に良好、良好、良好でないというのは何を基準にしているのかをお示しください。 140: ◎議長(臼井真人君) 総務課長伊藤信也君。 141: ◎総務課長(伊藤信也君) 先ほど部長がお話しましたが、いろんな面で見ております。例えば、規律性とか、あとは市民視点、協調性、責任感、判断力、業務遂行性、業務改善能力というような部分で、おのおの5ランクで見ておりまして、最終的に総合評価というようなことでございます。そういう部分で評価というようなことをしております。  以上でございます。 142: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 143: ◎8番(秋山善治郎君) その内申書というのは、具体的なそのランク、ここの部分で評価されているのだよということは、それぞれの部分については職員も皆知っているわけですね。その評価されているポイントはここですよということは、各職員のほうにもしっかりと周知されていると、こういうふうに理解してよろしいですか。 144: ◎議長(臼井真人君) 総務課長伊藤信也君。 145: ◎総務課長(伊藤信也君) 内申書はあくまで内申書でありますので、職員の方々には今回、人事評価、先ほど総務部長のほうからお話ししましたとおり、どのような評価、視点で見るのかというような部分は調査票を含めて職員の方々に周知しておりますので、その辺でおわかりになるのかなというように考えております。  以上でございます。 146: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 147: ◎8番(秋山善治郎君) 最終的に、この労使での評価等の検証をするのだということでありますから、客観的に評価する話になるのだと思いますけれども、本人が評価されている内申書の情報を求めたときには、しっかりと本人には開示すると、こういうシステムになっているのですね。確認しておきたいと思います。 148: ◎議長(臼井真人君) 総務課長伊藤信也君。 149: ◎総務課長(伊藤信也君) 内申書に関しては、開示というようなことはしておりません。  以上でございます。 150: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 151: ◎8番(秋山善治郎君) 本人が、自分がどう評価されたかということについての求めた部分についてはしっかりと開示してしかるべきではないかと思うのですが、いかがなのでしょうか。 152: ◎議長(臼井真人君) 総務課長伊藤信也君。 153: ◎総務課長(伊藤信也君) 内申書につきましては開示はしておりませんが、今回から導入する人事評価につきましては、開示請求がありましたら開示するというようなことになっております。  以上でございます。 154: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 155: ◎8番(秋山善治郎君) 人事評価のところでその内申書との関係はどんなふうになるのですか。 156: ◎議長(臼井真人君) 総務課長伊藤信也君。 157: ◎総務課長(伊藤信也君) 内申書の部分が人事評価に変わっていくというような判断で御理解願いたいと思います。 158: ◎議長(臼井真人君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第6号は総務教育常任委員会に付託いたします。 159: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第7号気仙沼市下水道条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第7号 気仙沼市下水道条例の一部を改正する条例制定について 160: ◎議長(臼井真人君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長小野寺 伸君。 161: ◎建設部長(小野寺 伸君) それでは、議案書の16ページをお開き願います。  議案第7号気仙沼市下水道条例の一部を改正する条例制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、下水道法が改正され、これまで国が一律に定めていた公共下水道の構造の技術上の基準等について、公共下水道の管理者である市町村の条例等で定めることとなったことから、下水道条例の一部を改正するものであります。  主な改正点について、新旧対照表により説明申し上げます。  議案書の20ページをお開き願います。  第1条では、「及び使用」を「使用、維持管理の基準等」に改めております。  第3条につきましては、改正に伴い、新たな用語の意味を追加するため、今般の改正に合わせ、下水道法で定義されているものについては第1項に「法の例による」と改め、その他の法で定義されていない用語については、第2項にそれぞれ定義を記述する形式に改めております。  第3章の次には、今般の下水道法の改定に伴い、新たに「第4章公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造維持管理の基準等」を加え、33条から39条2排水施設及び処理施設の構造の基準と、終末処理場及び都市下水路の維持管理等についての規定を加えております。  これらの規定については、下水道法施行令で定める基準を参酌し、本市においては、国の現行の基準と同様とすることが妥当であると判断し、本市に該当しない規定を除き、下水道法施行令と同様の記述としてございます。  以下、第4章を第5章に、第5章を第6章に改め、第33条から第42条は、それぞれ7条ずつ繰り下げ、第40条から第49条に改めております。第47条には、過料という見出しをつけ、同条第7号及び第8号については、条の繰り上げにより、引用する条が変わったことから改正するものであります。  19ページにお戻り願います。  附則でありますが、この条例につきましては、平成25年1月1日から施行するものであります。  以上が気仙沼市下水道条例の一部を改正する条例制定についてでありますので、よろしくお願いいたします。 162: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 163: ◎8番(秋山善治郎君) 新旧対照表の22ページ、いわゆる今回の条例の33条からの部分なのですけれども、この33条、34条なんかは、これは直接は下水道を運営している気仙沼市がこの条例で縛られているよりも、市民のほうに多く負担が行くのではないかというふうに読んだのですけれども、そういうことなのですか。これは下水道の、気仙沼市のほうでこの基準を守るということになるのですか。この辺の解釈がちょっとわからなかったので、お尋ねしておきたいと思います。 164: ◎議長(臼井真人君) 下水道課長小野寺知幸君。 165: ◎下水道課長(小野寺知幸君) お答え申し上げます。  これについては、主に市の側で守るべき基準というふうに解釈してございます。  以上です。 166: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 167: ◎8番(秋山善治郎君) そういたしますと、33条の(5)地震によって云々と書いておりまして、ちゃんと地震になっても大丈夫だよという話で書かれていますけれども、これは地震によってという非常に曖昧な言葉なのですけれども、この場合の地震というのは震度どこまで考えるのですか。震度7ぐらいまで対応していくような堅牢なものをつくるということで、気仙沼市が考えることになるのですか。 168: ◎議長(臼井真人君) 下水道課長小野寺知幸君。 169: ◎下水道課長(小野寺知幸君) お答え申し上げます。  これについては、耐震化ということで、国のほうでいわゆるレベル1、レベル2ということで規則で定めるものでございますけれども、それに対応するような構造にしなさいということでございます。  以上であります。 170: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 171: ◎8番(秋山善治郎君) もう少し一般的に私たちは震度幾らという形になるのですけれども、今、課長が答弁した内容は、もう少し平たく解説してもらえないかとお伺いします。 172: ◎議長(臼井真人君) 下水道課長小野寺知幸君。 173: ◎下水道課長(小野寺知幸君) お答え申し上げます。  いわゆるレベル1地震動というのがございまして、これについては施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいうというふうに定められております。それから、レベル2地震動といいますのは、施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいうということでございますので、今回の震災についてはレベル2に該当するというふうに考えてございます。 174: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 175: ◎8番(秋山善治郎君) なるほど。そうすると、明治三陸規模の地震についてはしっかり対応できる構造にしなさいと。今回のマグニチュード9.幾らの地震については対応できなくても仕方ないよと、こういうことなのですね。  具体的には、この強度をつくる場合、具体的な作業というのはこの条例を決めた場合はどういうことに変わっていくのですか。今までの条例との違いはどこがどういうふうに変わっていくのですか。 176: ◎議長(臼井真人君) 下水道課長小野寺知幸君。 177: ◎下水道課長(小野寺知幸君) お答え申し上げます。  これまでの条例には、こういう地震に対する記述はございませんでしたので、今後、復旧に当たりまして、管渠の入れかえ等あるわけでございますけれども、そういうものについては規定に基づきまして布設をしていくとか、対処していくという形になってくると考えております。 178: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 179: ◎8番(秋山善治郎君) 今回ですと、地盤沈下1メートルとか1メートル60とか、地盤沈下しております。そういう地震に、そういうことについては想定しなくてもいいよと、こういうことなのですか。その辺の具体的なこのレベル1地震に対してはしっかり対応しなさいと言われても、なかなかわかりづらい話、具体的にはこのレベル1でも幅があるわけですからね。そこについては、この記述というのは非常にわかりづらい記述で、実際にこの条例をつくったはいいけれども、そこを運用する上で非常に現場では難しくなるのではないかと思うのですが、その辺はどのような形で具体的にはこれは作業が進むことになるのかお伺いします。 180: ◎議長(臼井真人君) 建設部長小野寺 伸君。 181: ◎建設部長(小野寺 伸君) 今回の下水道条例の一部改正につきまして、今回は条例に地震等々の対応というものにつきましても今回規定するわけでございますけれども、これまでの下水道の設計等におきましても、レベル1とかレベル2の地震動に伴う設計基準というものがございまして、それに伴って今までの構造物等についても、それに伴った設計をしてございますので、この条例が変わったことによってこれまでの耐震基準等々の設計基準が変わるというふうなものではございません。 182: ◎議長(臼井真人君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第7号は建設常任委員会に付託いたします。 183: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第8号気仙沼都市計画事業被災市街地復興土地区画整理事業施行規程を定める条例制定についてを議題といたします。     ○議案第8号 気仙沼都市計画事業被災市街地復興土地区画整理事業施行規程を定める            条例制定について 184: ◎議長(臼井真人君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長小野寺 伸君。 185: ◎建設部長(小野寺 伸君) それでは、議案書の25ページをお開き願います。  議案第8号気仙沼都市計画事業被災市街地復興土地区画整理事業施行規程を定める条例制定について、補足説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案第8号参考資料をごらん願いたいと思います。  本条例制定の目的は、土地区画整理法第3条第4項及び被災市街地復興特別措置法第6条第2項に基づき、市が施行する土地区画整理事業において、土地区画整理法第52条第1項の規定により、施行規程及び事業計画を定めなければならないとされており、同法第53条第1項の規定により、市の条例で定める必要があるためでございます。  内容につきましては、土地区画整理法第53条第2項の規定に基づき定める事項として、1)土地区画整理事業の名称、2)施行地区に含まれる地域の名称、3)土地区画整理事業の範囲、4)事務所の所在地、5)費用の負担に関する事項、6)保留地を定めた場合の処分方法に関する事項、7)土地区画整理審議会並びにその予備委員に関する事項、8)地積の決定に関する方法であります。また、事業実施上必要とする事項として、1)土地及び権利の評価に関する事項、2)清算に関する事項であります。  施行期日につきましては、事業計画の決定の公告の日からとなります。  次に、議案書のほうをお開き願いたいと思います。  26ページから40ページの気仙沼土地計画事業被災市街地復興土地区画整理事業施行規程を定める条例(案)により御説明申し上げます。  第1章は総則で、第1条は趣旨、第2条は事業の名称及び施行地区で、38ページの別表第1により、事業の名称は気仙沼土地計画事業鹿折地区被災市街地復興土地区画整理事業及び気仙沼都市計画事業、南気仙沼地区被災市街地復興土地区画整理事業とし、施行地区につきましても別表1のとおり定めるものであります。  第3条は事業の範囲を、第4条は事務所の所在地を、気仙沼市八日町1丁目1番1号、気仙沼市役所と定めるものであります。  第2章は事業を施行する上で必要な費用の負担で、第5条は第1号から第4号に掲げるもののほかは市が負担することを定めるものであります。  第3章は、保留地を定めた場合の保留地の処分方法で、第6条は処分の方針、第7条は処分の方法、第8条は売り払い価格、第9条は指名競争入札による売り払い、第10条は随意契約による売り払い、第11条は抽せん、第12条は売り払い代金の納付について定めるものであります。  第4章は、土地区画整理審議会に関する事項で、第13条は鹿折地区被災市街地復興土地区画整理審議会及び南気仙沼地区被災市街地復興土地区画整理審議会の設置について定め、第14条は委員の定数、第15条は委員の任期、第16条は審議会の委員を立候補制とし、選挙すべき委員は立候補をしたもののうちから選挙することを定めるものであります。第17条は予備委員を置くことができると定めるものです。第18条は当選人及び予備委員となるために必要な得票数について、第19条は委員の補欠選挙について、第20条は学識経験委員の補充について、第21条は審議会の運営について定めるものであります。  第5章は、土地区画整理事業において、換地計画を定める上で必要な従前の宅地の地積の決定方法を定めるものであります。  まず、第22条は、事業計画決定の公告の日における登記されている地積を基準地積とし、登記されていない宅地は、市長が実測した基準にすべきと定めるものであります。第23条は、全条の基準地積が現地の宅地と相違する場合、所有者が実測確定申請による更正ができる規程。第24条は、施行者が実測した地積による基準地積で更正できる規程。第25条は、案分による基準地積の更生の規程で、道路等に囲まれた外周の地積が、その地域内の宅地の基準地積を合計した地積を超える場合は、宅地各筆の基準地積に案分して加えることができることについて定めるものであります。第26条は、基準日後に宅地を分割した場合の基準地積の定め方。第27条は、申告のあった借地権や登記されている借地権など、基準権利地積について定めるものであります。  第6章は、土地及び権利の評価に関する事項で、第28条は評価委員の定数を3人とし、第29条は土地の評価、第30条は権利の評価について定めるものであります。
     第7章は、清算について定めるもので、換地計画において定められた清算金の徴収や交付、督促などについて定めるものです。  第31条は、清算金の算定方法について。第32条では、清算金の徴収及び交付の相殺について。第33条は、清算金の徴収または交付の通知の期限や場所を定めるものです。第34条は、清算金の分割徴収及び分割交付ができることを定めるものです。第35条は、清算金の督促及び延滞金。第36条は、延滞金の計算について定めるもので、第37条は仮清算金への準用について定めるものであります。  第8章は雑則で、第38条は未登記の借地権など所有権以外の権利の申告または届け出の停止に関する規程で、第39条は換地処分の時期についての特例を定め、第40条はこの条例のほか、必要な事項は市長が定めることとしてございます。  附則でありますが、第1項の施行期日につきましては、事業計画の決定の報告の日である基準日から施行するものであります。  第2項は、気仙沼市特別職の職員で非常勤による者の報酬及び費用弁償に関する条例を一部改正するもので、土地区画整理審議会委員報酬を日額7,400円に、土地区画整理評価員の不動産鑑定士報酬を日額2万円に、学識経験者報酬を日額7,400円に、土地区画整理審議会委員選挙立会人報酬を日額1万700円に定めるものであります。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 186: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。8番秋山善治郎君。 187: ◎8番(秋山善治郎君) 今回のこの条例は、土地区画整理事業を進めていく上でありますが、この南気仙沼と鹿折の土地区画整理事業の完成年月をいつに見ているのか、最初にお伺いします。 188: ◎議長(臼井真人君) 都市計画課長村上 博君。 189: ◎都市計画課長(村上 博君) お答えいたします。  現在の計画では、平成27年度末ということで事業計画を立てているところでございますが、今後、事業認可に向けて精査していくということで、今、作業を進めております。 190: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 191: ◎8番(秋山善治郎君) 土地区画審議会の設置について、13条からうたっているのですけれども、1つには、この土地区画審議会の権限について明確にしておく必要があるのではないか。条例においても明確にしてうたう必要があるのではないかという思いをして、この条例を読みました。21条で審議会の運営について若干触れておりますが、もう少し法律にある部分についてしっかりと書き込んでおく必要があるというのが私の思いなのですけれども、その辺についてはどのように内部で検討されて、今回条例提案したのかお伺いします。  あわせまして、委員の任期が5年になっております。先ほどの課長の答弁ですと、この事業が全部終わるまで委員が交代しないということを前提にしていることになるので、これはいかがなものかという思いもしております。通常ですと2年ぐらいの任期にして、何かあったときはすぐ選挙をすると。そういうことがあってしかるべきではないかと思うのですけれども、そのことについてはどのように検討されるのかお伺いします。 192: ◎議長(臼井真人君) 都市計画課長村上 博君。 193: ◎都市計画課長(村上 博君) 1点目でございますが、審議会の運営に関しましては、法で定めておる部分がございますので、それを準拠するということでございますし、5年につきましても法で定められているものに従っているところでございます。 194: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 195: ◎8番(秋山善治郎君) 通常ですと、土地区画整理事業ですと、もっと長期にかかっていくのが普通なのですけれども、今回は震災対応ということで、すごく短い期間で完了する話になっています。  そして、通常の一般の土地区画整理事業と違って、かなり強制的に運営しなければならないところも出てくるのではないかという部分で、ちょっと心配しているのです。そういう点で、もう少し期限を、期間を短くしながらやっていく方法もあるのではないかという思いはあるのですけれども、そういうことは全く法律にあるから書かないということ、検討しなかったことだということの答弁なのですか。  それから、この土地区画整理の56条第3項にある審議会について触れています。審議会の権限について触れているのですが、そのこと、条例の21条で「法令に定めるもののほか」ということで流しているわけですね。せっかくこうであれば、この条例の中にしっかりと書き込んでも、先ほどの前の議案で施行令まで引っ張って条例化している、一方ではそういう条例化している気仙沼市の条例があるわけでありますから、本法そのものについてもしっかりと条例の中にうたって当然ではないかという思いをしたのですが、なぜそこを書かなかったのか、ちょっと私にはわからないのですが、答弁を求めます。 196: ◎議長(臼井真人君) 建設部参事佐藤清孝君。 197: ◎建設部参事(佐藤清孝君) お答えいたします。  まず、今回条例に盛り込む事項というのは、これはただいま市で申し上げましたように、本来条例で盛り込まなければならない事項というのは定められております。それをもとに、今回条例制定をお願いするわけでございますが、それとあわせて具体的な審議会の運営の関係については、この条例にもありますように、法令に定めるものでほぼ基本的に事業を推進する上では法の基準なり規定で行っていくということになりますので、あえて法の規定のあるものについては、今回条例には定めていないということでございますので、御理解をお願いしたいと思います。 198: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 199: ◎8番(秋山善治郎君) 庁内で条例の審査会というのがあるのですよね。先ほど、下水道条例の場合は施行令についてまで条例にしっかり書き込んでいるということで説明を受けて議論しました。  本法にある権限については、審議会の権限について本法に書いてある話なのですが、それについてもしっかりとこの気仙沼市の土地区画整理審議会はこういうことをしますということをうたってもいいのではないかと私は思いをするのですけれども、そういう問題については、その条例審査会の中ではどのような議論になったのかお示しください。 200: ◎議長(臼井真人君) 総務部長小山義徳君。 201: ◎総務部長(小山義徳君) お答え申し上げます。  委員会のほうで具体的な審議があったかどうかはちょっと私も定かではないのですが、ただ、法制上、法律あるいは政令、省令等で既定されておるものをあえて条例でうたう必要はない。いわゆる縦の関係、上位、下位の関係がございますので、その部分についてあえて記述する必要はないという内容の部分だというふうに思います。  以上です。 202: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 203: ◎8番(秋山善治郎君) 例えば、さっきの委員の任期は5年だということは、これは法律に書いてあるから5年だということだったのですね。そういうことであれば、この5年というのはあえてここでうたう必要がないということになるのではないですか。今の部長の答弁であれば。そういうことではないのだと思います。実際にこの条例をもとにして審議会をつくるわけでありますから、いかにして土地区画整理事業がちゃんと進んでいくのかということについて、当然選挙を含めて、これはちゃんと選挙をしてこの審議会委員を選ぶことでありますから、その審議会はどういうことをするのかということについては条例に当然うたうというのが、私はごく当たり前の話だと思うのです。でないと、なかなかわかりづらい。市民にしっかりと仕事をわかるような仕組みをつくっていくというのが当然だと思うので、法律に反する条例は、それは全部無効になりますから、それはだめですけれども、条例にはしっかりと市民の目線に立った、市民にもしっかり伝わるような条例制定で私はあって当然だという思いをしながら、この全体を読ませてもらったのですけれども、そういうことについては、内部的には何も議論にならなかったのかどうか。あえてお伺いしておきたいと思います。 204: ◎議長(臼井真人君) 建設部参事佐藤清孝君。 205: ◎建設部参事(佐藤清孝君) このたび、条例案の作成に当たりましては、当然、国、県等の準則等も参照しながら条例案を検討したところでございます。  そうした中において、先ほど総務部長が申し上げましたように、基本的には本法に規定がある部分については、上位法ということで、当然それにのっとって事業を進めるということになりますことから、あえてその条例にその部分を改めて規定はしなかったということでございます。  それと、先ほど村上課長のほうから御答弁申し上げました審議会委員の任期の5年、これは法律で規定があるということで5年にしたというお答えをいたしましたが、これは法律上の規定は5年以内で施行規則で定めるという法の規定がございますので、気仙沼市としては5年ということで、今回条例で定めるものでございます。 206: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 207: ◎8番(秋山善治郎君) 31ページの21条、審議会の運営について書かれてあります。「法令に定めるもののほか」ということで、審議会の運営に関しての事項は審議会の意見を聞いて市長が定める話になっています。  ここで言っている「法令に定めるもの」というのは何を指していますか。お答えください。 208: ◎議長(臼井真人君) 建設部参事佐藤清孝君。 209: ◎建設部参事(佐藤清孝君) 審議会の役割でございますが、基本的に審議会は換地計画、仮換地の指定、あとは今回の改正では予定しておりませんが、減価補償金の交付に関する事項についての権限を持つということで規定をされているところでございます。 210: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 211: ◎8番(秋山善治郎君) 今、参事が答弁した以外のものはないのですか。法令に定めるもののほかということについてありますけれども、その法令で定める部分は今参事が答弁した内容に限られているのかどうか、確認します。 212: ◎議長(臼井真人君) 建設部参事佐藤清孝君。 213: ◎建設部参事(佐藤清孝君) 審議会で審議する事項につきましては、だたいま申し上げましたのが基本でございます。  これ以外に、事業を推進する上で、当然、審議会として審議する事項もあろうかと思います。それについては、必要な事項については審議会の中で、これは審議会で審議しようということで決めていくということになろうかというふうに考えております。 214: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 215: ◎8番(秋山善治郎君) こだわるようで大変申しわけないのですけれども、法律の56条の第3項を読みますと、審議会は換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について、この法律に定める権限を行うというふうに書いてありますよね。私はこの部分はしっかりと条例に書き込むべきだということを何回か言いましたけれども、今、参事の答弁の中でその辺は確認しましたので、あとは委員会の付託に任せたいと思います。  終わります。 216: ◎議長(臼井真人君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第8号は、建設常任委員会に付託いたします。 217: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第9号平成24年度気仙沼市一般会計補正予算を議題といたします。     ○議案第9号 平成24年度気仙沼市一般会計補正予算 218: ◎議長(臼井真人君) お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の予定でありますので、質疑を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 219: ◎議長(臼井真人君) 御異議なしと認めます。よって、本案は質疑を省略することに決しました。  お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 220: ◎議長(臼井真人君) 御異議なしと認めます。よって、本案については議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。  お諮りいたします。ただいま設置されました一般会計予算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選についてお諮りいたします。      (「議長一任」と呼ぶ者あり) 221: ◎議長(臼井真人君) 議長一任の声がありますので、議長において指名推選することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 222: ◎議長(臼井真人君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に26番戸羽芳文君、副委員長に13番佐藤一郎君を指名いたします。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 223: ◎議長(臼井真人君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に26番戸羽芳文君、副委員長に13番佐藤一郎君と決しました。よろしくお願いいたします。 224: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第10号平成24年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第10号 平成24年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算 225: ◎議長(臼井真人君) 本案は、産業経済常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長熊谷秀一君。 226: ◎産業部長(熊谷秀一君) それでは、議案第10号平成24年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算について、補足説明を申し上げます。  補正予算書の55ページをお開き願います。  本案第1条は、歳入歳出予算にそれぞれ5億560万円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ9億5,971万1,000円とするものであります。  第2条は市債の補正であります。  初めに、市債補正について御説明を申し上げますので、59ページをお開き願います。  第2表市債補正は、気仙沼市魚市場施設整備事業債繰り上げ償還借換債の限度額を5億90万円とするものであります。なお、起債の方法、利率及び償還方法につきましては記載のとおりであります。  次に、歳入歳出補正予算のうち、初めに歳出について御説明申し上げます。  64、65ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款魚市場管理費1項総務管理費1目一般管理費125万6,000円は、人事異動等に伴う人件費の増額であります。2目施設管理費100万円は、魚市場の施設機能維持のために必要な修繕を行うものであります。  次のページをお開き願います。  第2款1項1目漁船誘致費221万6,000円は、水揚高の増加に伴う水揚岸壁使用料であります。  次のページをお開き願います。  第4款1項公債費1目元金5億110万2,000円、2目利子2万6,000円は、いずれも魚市場施設整備事業債繰り上げ償還借換債に係るものであります。  以上が歳出内訳であります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、62、63ページにお戻り願います。  第1款使用料及び手数料1項使用料1目魚市場使用料1,750万円は、水揚高の増加に伴う魚市場使用料であります。  第3款繰入金1項1目一般会計繰入金は1,280万円の減であります。  第6款1項市債1目魚市場施設整備事業債5億90万円は、魚市場施設整備事業債の繰り上げ償還に伴うものであります。  以上が歳入内訳であります。  歳入歳出それぞれの合計は、補正前の額4億5,411万1,000円に5億560万円を追加し、予算総額を9億5,971万1,000円とするものであります。  以上が、魚市場特別会計補正予算の内容であります。よろしくお願いいたします。 227: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第10号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 228: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第11号平成24年度気仙沼市公共下水道特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第11号 平成24年度気仙沼市公共下水道特別会計補正予算 229: ◎議長(臼井真人君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長小野寺 伸君。 230: ◎建設部長(小野寺 伸君) 議案第11号平成24年度気仙沼市公共下水道特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。
     補正予算書の73ページをお開き願います。  本案は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ2,942万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を44億1,063万1,000円とするものであります。  それでは、補正予算の歳出から御説明を申し上げます。  80、81ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款総務費144万円の減、1項下水道総務費139万2,000円の減、1目一般管理費103万7,000円の減、2目汚水施設管理費35万5,000円の減。2項特定環境保全公共下水道総務費1目一般管理費4万8,000円の減。  次のページをお開き願います。  第2款事業費1項下水道事業費1目建設事業費1万3,000円は、いずれも人件費に係るもので、説明欄記載のとおりであります。  次のページをお開き願います。  第3款災害復旧費1項下水道施設災害復旧費1目公共下水道施設災害復旧費4,830万円は、ポンプ場及び管渠の災害復旧に係る設計業務委託等であります。  次のページをお開き願います。  第4款1項公債費1,745万2,000円の減、1目元金1,151万3,000円、2目利子2,896万5,000円の減は、公債費の償還額の確定見込みによるものであります。  以上、歳出合計43億8,121万円に2,942万1,000円を追加し、予算総額を44億1,063万1,000円とするものであります。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  78、79ページにお戻り願います。  補正額のみ申し上げます。  第3款国庫支出金1項国庫負担金1目公共土木施設災害復旧費負担金4,730万円は、説明欄記載のとおりであります。  第4款繰入金1項1目一般会計繰入金1,787万9,000円の減は、説明欄記載のとおりであります。  以上、歳入合計43億8,121万円に2,942万1,000円を追加し、予算総額を44億1,063万1,000円とするものであります。  以上が、公共下水道特別会計補正予算であります。よろしくお願いいたします。 231: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。8番秋山善治郎君。 232: ◎8番(秋山善治郎君) お伺いします。今回、管渠、ポンプ場の災害調査設計業務委託料が予算化されております。一番やはり市民が気にしているのは終末処理場がいつ稼働するのかという月日なのです。年月、明確に示していく必要がある課題だと思うのですけれども、再稼働日をいつに設定して、今作業をしているのか、その決意をお伺いします。 233: ◎議長(臼井真人君) 下水道課長小野寺知幸君。 234: ◎下水道課長(小野寺知幸君) お答えを申し上げます。  今現在、水処理施設及び汚泥処理施設につきまして復旧工事に入ってございます。そのほかの部分、これから発注ということになっていくわけでございますけれども、それらを含めまして、全て完了する見込みでございますのが、一応平成26年度末を見込んでございます。平成27年4月からは本稼働させたいというふうに今考えてございます。  以上です。 235: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 236: ◎8番(秋山善治郎君) 市場の排水処理施設で仮復旧して動かすところは既に半年おくれてしまっている現状があるのです。ここについてはことしの7月から使えるのではないかということで事前に説明された経緯もあったようであります。そういうことがもう12月になってもなかなか使えないとか、こんなふうになってくると、実際に事業を再開する上でとんでもないことになってしまうのだと思うのです。そういう点で、今課長のほうから平成27年4月再稼働ということであれば、そこについてはしっかりと守った形の復旧事業というものを進めていくことがすごく大事になってきているのだと思いますが、今特に管渠については海水がたくさん入っている事情もあるやに聞いております。そんなことも含めながら、この平成27年4月再稼働についてはしっかりと責任を持ってやっていける状況にあるのか、確認させていただきたいと思います。 237: ◎議長(臼井真人君) 下水道課長小野寺知幸君。 238: ◎下水道課長(小野寺知幸君) お答えを申し上げます。  今進めておりますのは、終末処理場の復旧をまず大前提といたしまして進めているところでございます。  管渠につきましては今年度中に幹線の調査を終えて、来年度には復旧作業に入ってまいりたいと考えております。  そのほかの枝線等につきましては。土地区画整理事業等、他事業との調整をしながら進めてまいりたいと考えております。  以上です。 239: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 240: ◎8番(秋山善治郎君) 終末処理場が運転本格稼働したって、それは管渠につながって初めて復旧なわけでありまして、管渠が実際は使えなかったということであると、これは幾ら終末処理場だけ運転したって意味がないのが下水道なわけです。水が流れて初めて下水道なわけでありますから。そういう全体のスケジュールの中で、先ほど平成27年4月本格稼働と言った意味は、管渠の復旧も含めた意味で理解したいと思ったのですけれども、そういうところではないのでしょうか。そのことを確認させてください。 241: ◎議長(臼井真人君) 建設部長小野寺 伸君。 242: ◎建設部長(小野寺 伸君) 先ほど下水道課長が終末処理場につきましては平成26年度末の復旧で今進めているというふうな形で申しましたけれども、それ以外に、やはり、今秋山議員お話しのように、管渠が復旧しないと全ての下水道処理ができないということは当然でございます。  ただ、これまでお話ししていましたように、都市計画事業等につきましても平成27年度末というふうな形で完成年度をお話ししてございますけれども、そういう形の中で道路等々の復旧、それから区画道路の街路等の整備等についても、それらの工程と合わせながら整備を進めるわけでございますけれども、そういう中で、どういうふうな工場等がどこの地区に張りつくのかというふうな形を、それらも精査しながら、そういう地区については早目の復旧をしながら、工場等々の再開に支障のないように進めてまいりたいというふうに考えてございます。  以上であります。 243: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 244: ◎8番(秋山善治郎君) そういたしますと、今回の平成27年4月本格稼働のメッセージはいいのですが、どこの地域についてはこの年月にやると。そういうことで、面的なところも含めた形の示し方をしていかないと、事業再開をする立場からすると、非常に難しい問題が出てくるのではないかと思われます。  そういう点で、もう少し、これからの作業になるのかもしれませんけれども、しっかりとして地域についての下水道が使える状況になるのがいつなのかということを地域ごとにしっかりとしたスケジュールを市民に示していく必要があるのではないか。そういうふうに思うのですが、いかがでしょうか。 245: ◎議長(臼井真人君) 建設部長小野寺 伸君。 246: ◎建設部長(小野寺 伸君) お話しのとおりだというふうに思っております。  これにつきましては、今後、事業が入ってまいりますが、土地区画整理事業等との事業の調整をしながら、おくれることのないように進めてまいりたいというふうに考えてございます。  以上であります。 247: ◎議長(臼井真人君) 15番守屋守武君。 248: ◎15番(守屋守武君) 下水道事業、ただいまの話にもありますように、鹿折、それから南地区、舘森のところも、当然下水道で整備をするのだというふうに思うわけであります。  さらに、今回、防災集団移転、災害公営住宅等々で集合する、家が集合する場所というのが新たに出てきております。  今回は復旧という形で事業が入っておりますけれども、今後の下水道の計画ということになりますと、今既に家を建てている方々に対して、例えば、下水道事業計画をいつまでやるかということに関していくと、合併槽で対応していく地区になるのかどうなのかということも含めて、ここのところはしっかりとしたエリアごとの地区対象がどうなのかということが必要になるのだと思いますが、そういったことに関してはどのように対処しておりますか、お伺いをしておきます。 249: ◎議長(臼井真人君) 下水道課長小野寺知幸君。 250: ◎下水道課長(小野寺知幸君) お答えを申し上げます。  下水道区域につきましては、今現在、下水道事業計画の変更ということで見直しをかけながら進めているところでございます。  以上でございます。(「了解」の声あり) 251: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第11号は、建設常任委員会に付託いたします。  暫時休憩いたします。  再開を午後1時といたします。      午前11時59分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 1時00分  再 開 252: ◎議長(臼井真人君) 再開いたします。  29番村上俊一議員。早退の届け出が出されております。また、9番菅原清喜議員からは中座の届け出が出されております。  なお、選挙管理委員会委員長岡本 寛君からも早退の申し出が出されております。  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 253: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第12号平成24年度気仙沼市集落排水特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第12号 平成24年度気仙沼市集落排水特別会計補正予算 254: ◎議長(臼井真人君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長小野寺 伸君。 255: ◎建設部長(小野寺 伸君) 議案第12号平成24年度気仙沼市集落排水特別会計補正予算について、補足説明を申し上げます。  補正予算書の91ページをお開き願います。  本案は、歳入歳出予算の総額から、それぞれ134万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を8,551万8,000円とするものであります。  それでは、補正予算の歳出から説明を申し上げます。  98、99ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款集落排水事業総務費90万円の減、1項農業集落排水事業総務費2目施設管理費89万7,000円の減、2項漁業集落排水事業総務費2目施設管理費3,000円の減は、いずれも人件費に係るもので、説明欄記載のとおりであります。  次のページをお開き願います。  第2款1項公債費44万4,000円の減、1目元金30万1,000円、2目利子74万5,000円の減は、公債費の確定見込みによるものであります。  以上、歳出合計8,686万2,000円から134万4,000を減額し、予算総額を8,551万8,000円とするものであります。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  96、97ページにお戻り願います。  補正額のみ申し上げます。  第3款繰入金1項1目一般会計繰入金134万4,000円の減は、説明欄記載のとおりであります。  以上、歳入合計8,686万2,000円から134万4,000円を減額し、予算総額を8,551万8,000円とするものであります。  以上が、集落排水特別会計補正予算であります。よろしくお願いいたします。 256: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第12号は、建設常任委員会に付託いたします。 257: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第13号平成24年度気仙沼市水道事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第13号 平成24年度気仙沼市水道事業会計補正予算 258: ◎議長(臼井真人君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長菅原英哉君。 259: ◎ガス水道部長(菅原英哉君) それでは、気仙沼市各種会計補正予算書の105ページをお開き願います。  議案第13号平成24年度気仙沼市水道事業会計補正予算について、補足説明を申し上げます。  第2条は、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の支出について、第1款水道事業費用第1項営業費用に5,426万1,000円を追加し16億9,429万5,000円とし、収益的収入の予定額を18億8,461万円とするものであります。  次のページをお開き願います。  第3条は、予算第4条に定めた本文括弧書きを「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2億9,121万7,000円は減債積立金取崩額2億6,466万1,000円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,655万6,000円で補てんするものとする。」に改めるものであります。  また、資本的収入及び支出の収入について、第1款資本的収入第1項建設改良費に147万円を追加し14億4,427万9,000円とし、資本的支出の予定額を17億1,267万4,000円とするものであります。  次のページをごらん願います。  第4条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、予算第8条に定めた経費のうち、職員給与費から541万3,000円を減額し4億5,507万9,000円とするものであります。
     補正の内容は、浄水場の浄水処理過程で発生した発生土を最終処分場で処分するための費用や排給水管修繕費の追加などであります。  以上が、水道事業会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。 260: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第13号は、建設常任委員会に付託いたします。 261: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第14号平成24年度気仙沼市ガス事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第14号 平成24年度気仙沼市ガス事業会計補正予算 262: ◎議長(臼井真人君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長菅原英哉君。 263: ◎ガス水道部長(菅原英哉君) それでは、気仙沼市各種会計補正予算書の113ページをお開き願います。  議案第14号平成24年度気仙沼市ガス事業会計補正予算について、補足説明を申し上げます。  第2条は予算第2条に定めた業務の予定量の供給戸数を、一般ガス事業については22戸を追加し1,502戸に、附帯事業については1戸を減らし571戸とし、年間総供給量を一般ガス事業については3万7,648立方メートルを追加し37万1,848立方メートルに、附帯事業については2万2,194立方メートルを追加し13万4,542立方メートルとし、1日の平均供給量を、一般ガス事業については103立方メートルを追加し1,019立方メートルに、附帯事業については61立方メートルを追加し369立方メートルとするものであります。  第3条は、予算3条に定めた収益的収入及び支出の収入について、第1款ガス事業収益第1項製品売り上げに1,387万円を追加し1億452万1,000円とし、第2項営業雑収益に365万9,000円を追加し1,054万4,000円とし、第3項附帯事業収益に262万円を追加し5,416万2,000円とし、収益的収入の予定額を2億8,927万8,000円とするものであります。  また、支出について第1款ガス事業費用第1項営業費用に565万8,000円を追加し1億8,303万1,000円とし、第2項営業雑費用に299万4,000円を追加し733万7,000円とし、第3項附帯事業費用に424万7,000円を追加し5,086万2,000円とし、第4項営業外費用に48万5,000円を追加し1,718万1,000円とし、収益的支出の予定額を2億5,891万2,000円とするものであります。  次のページをお開き願います。  第4条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、予算第7条に定めた経費のうち職員給与費に12万9,000円を追加し5,849万7,000円とするものであります。  第5条は、棚卸資産購入限度額の補正で、予算第9条に定めた額に1,340万8,000円を追加し、限度額を1億340万8,000円とするものであります。  補正の主な内容は、ガス供給量の増加に伴う料金収入の増及び製造原料費の追加などであります。  以上が、ガス事業会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。 264: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。8番秋山善治郎君。 265: ◎8番(秋山善治郎君) 今回の補正そのものについては特別ないのですが、ただ、7日の日に全員協議会を開いて、ガス事業のあり方についての基本的な考え方がとりあえず示されました。市長のほうから示されたのだけれども、詳細な資料をもう一回示すということで約束していたはずだと思うのです。今回のこの12月議会の中である程度の方向性についてしっかりと議論する必要があると思うのですけれども、そういう点でその段取りはどういうふうになっているかだけお伺いします。 266: ◎議長(臼井真人君) ガス水道部長菅原英哉君。 267: ◎ガス水道部長(菅原英哉君) 先ほど、開会日の全員協議会の中で資料請求がございましたので、現在、その資料についてガス課のほうで今準備をしておるところです。  なお、その資料ができましたら、それを再度確認いたしまして、最終日の全員協議会の中で皆様にお示ししていきたいというふうに考えております。  建設常任委員会に諮りまして、全員協議会のほうに提出したいと思っております。 268: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 269: ◎8番(秋山善治郎君) きょう付託されているこの議案については、あした常任委員会を開くことになるのだと思いますけれども、あしたの常任委員会にも間に合うということで、今の部長の答弁、理解していいのでしょうか。その辺の扱い、日程についてどのような考えをしているのかをお伺いします。 270: ◎議長(臼井真人君) ガス水道部長菅原英哉君。 271: ◎ガス水道部長(菅原英哉君) あしたの常任委員会に間に合うように準備しております。 272: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第14号は、建設常任委員会に付託いたします。 273: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第15号平成24年度気仙沼市病院事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第15号 平成24年度気仙沼市病院事業会計補正予算 274: ◎議長(臼井真人君) 本案は、民生常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。市立病院事務部長村上則行君。 275: ◎市立病院事務部長(村上則行君) それでは、議案第15号平成24年度気仙沼市病院事業会計補正予算について補足説明を申し上げます。  気仙沼市各種会計補正予算書の119ページをお開き願います。  第2条は、気仙沼市病院事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものであります。  初めに、収入について申し上げます。  第1款病院事業収益第1項医業収益に307万7,000円を、第2項医業外収益に345万円を追加し、病院事業収益の予定額を93億1,185万4,000円とするものであります。  次に、支出について申し上げます。  第1款病院事業費用第1項医業費用に3,467万1,000円を追加し、病院事業費用の予定額を93億3,949万8,000円とするものであります。  第3条は、予算第4条本文括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3億224万1,000円を3億1,135万1,000円に、過年度損益勘定留保資金3億224万1,000円を3億1,135万1,000円に改めるものであります。  収入について申し上げます。  第1款資本的収入第2項出資金に910万9,000円を追加し、資本的収入の予定額を14億1,798万4,000円とするものであります。  次に、支出について申し上げます。  第1款資本的支出第2項新病院建設事業費に1,821万9,000円を追加し、資本的支出の予定額を17億2,933万5,000円とするものであります。  次のページをお開き願います。  第4条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、予算第8条に定めた経費のうち職員給与費、市立病院49億5,086万4,000円、市立本吉病院3億149万2,000円、合計52億5,235万6,000円を、市立病院49億8,910万円、市立本吉病院3億417万7,000円、合計52億9,327万7,000円と改めるものであります。  第5条は、予算第9条に定めた一般会計からこの会計へ繰り入れを受ける金額、市立病院10億9,878万8,000円、市立本吉病院1億6,474万円、合計12億6,352万8,000円を、市立病院11億789万7,000円、市立本吉病院1億6,474万円、合計12億7,263万7,000円に改めるものであります。  第6条は債務負担行為の補正についてであります。予算第11条の次に、次の1条を加えるものであります。  第12条は、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は次のとおりと定めるものであります。市立本吉病院の病院内作業業務委託について、期間を平成24年度から平成27年度までの4年間とし、限度額を9,891万円とするものであります。  また、給食業務委託について、期間を平成24年度から平成27年度までの4カ年とし、限度額を2,520万円とするものであります。  以上が、平成24年度気仙沼市病院事業会計補正予算であります。よろしくお願いを申し上げます。 276: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。8番秋山善治郎君。 277: ◎8番(秋山善治郎君) 1つだけお伺いします。  きょうの昼のニュースで、東北大学のメディカル・メガバンク構想の気仙沼センター発足の開所式のニュースが流れておりました。このメディカル・メガバンク構想は、気仙沼センターに市立病院との人のかかわりというのはどんなふうになっているかお伺いします。 278: ◎議長(臼井真人君) 市立病院総務課長吉田雄一君。 279: ◎市立病院総務課長(吉田雄一君) お答えいたします。  きょう、開所式のほうに私も出席してまいりました。  メガバンクのほうでは、地域医療の関係の人材、先生方の派遣とか、それから遺伝子の関係の研究をするということでございました。  それで、市立病院とのかかわりでございますが、センターのほうではいろんな医療相談を行うということでお話がございます。その結果、病院のほうに通院していただくとか、そういった市立病院との患者さんへの受診への誘導とか、そういったことを基本に連携していくというようなお話を承っております。  以上でございます。 280: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 281: ◎8番(秋山善治郎君) このメディカル・メガバンク構想は、特に遺伝子研究の問題について随分皆さんから心配されていることでありまして、かなり慎重に事を運ばないと、個人情報の際たるものでありますから、そこについては慎重に理解を得ながらということが特に言われていることだと思うのです。  簡単に医療相談という形で今お話しされましたけれども、それは遺伝子研究との関係を含めて考えるとき、簡単に進める話ではないのではないかと思うのですけれども、その辺の御認識はどうなっているのかお伺いします。 282: ◎議長(臼井真人君) 市立病院総務課長吉田雄一君。 283: ◎市立病院総務課長(吉田雄一君) お答えいたします。  けさほどの開所式のお話の中では、特定健診を健診される方につきまして、一緒にメガバンクのほうにも出向きまして、趣旨を説明をして、それから受診を、メガバンクの関係の健診もあわせて行って、同意を得ながら進めていくというようなお話を承っております。  以上でございます。 284: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 285: ◎8番(秋山善治郎君) その趣旨の説明というのは、具体的にはどのような形でその趣旨を御説明することになっているのでしょうか、お伺いします。 286: ◎議長(臼井真人君) 市立病院総務課長吉田雄一君。 287: ◎市立病院総務課長(吉田雄一君) きょうの開所式の説明の中では、いわゆる東北の関係の方については、塩分摂取率が多いとか、そういったことがどうもあるようだと。それで、遺伝子の関係につきましても、そういったことの因果関係をこれから東北全体として明らかにしていって、全国的な平均寿命とか、そういったものを伸ばすというようなこと。それから、利用の仕方等についても、健診にいらっしゃった方とか、センターに相談なさった方について十分に説明をして、それから、いろんなデータをとるために健診とか何かを行うというような話を承っております。  以上でございます。 288: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 289: ◎8番(秋山善治郎君) 気仙沼の市立病院も今後連携していくということであるのであれば、かなりこの問題については慎重の上にも慎重な対応が必要だと思うし、今、遺伝子データについてもしっかりとデータを取得していく、そういうことの研究が一番大きなメディカル構想の仕事でありますから、そこについては慎重な対応が特に求められていることだと思うのですけれども、市長はこういう遺伝子情報についての研究問題については、どのような形で、今回のメディカル・メガバンクの気仙沼センターの開所について考えていらっしゃるのか、市長の見解もお伺いしたいと思います。 290: ◎議長(臼井真人君) 市長菅原 茂君。 291: ◎市長(菅原 茂君) 医療の総合的発展に関しまして、遺伝子情報をもとにした医療の進展というものは、今後、期待される分野だというふうに思います。  その点におきまして、当市の市立病院のほうの場所も使いながら行っていくということは、当市にとっても総体的には望ましいことだと思っておりますけれども、同時に、個人情報にかかわる問題、またはそのデータの使い方ということに関しましては、慎重な上にも慎重にということだと思います。そして、当然、専門家の皆さんがそういうことをルールをつくりながら、またルールを発展させながら行っていくものだと思いますので、その点につきまして、私たちも関心を持ちながら進めてまいりたいというふうに思います。 292: ◎議長(臼井真人君) ほかにありますか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第15号は、民生常任委員会に付託いたします。 293: ◎議長(臼井真人君) 以上をもちまして、本日は散会いたします。      午後 1時22分  散 会 ───────────────────────────────────────────   地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。  平成24年12月13日                    気仙沼市議会議長  臼 井 真 人                    署 名 議 員   菅 原 博 信                    署 名 議 員   辻   隆 一 発言が指定されていません。 このサイトの全ての著作権は気仙沼市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) KESENNUMA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...